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行政文書の開示請求について

開示請求の手続について

1 開示請求ができる方

どなたでも請求することができます。

2 開示請求ができる対象

職員が組織的に用いるものとして保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。

3 開示請求の方法

以下の書類を下記5の窓口に提出(又は送付)してください。
・ 行政文書開示請求書(PDF / Word
  ※ 開示請求手数料として1件当たり300円分の収入印紙を貼付してください(消印はしないでください。)。

4 開示決定等に要する期間

法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされています。
なお、実際の開示決定等までの期間は、案件ごとに異なります。

5 開示請求書等の提出先及び問い合わせ先

提出先及び問い合わせ先は当該行政文書を保有する官署に限ります。
出入国在留管理庁の所在地及び連絡先は以下のとおりとなります。

提出先:出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係 [案内図]
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)


地方出入国在留管理官署の所在地及び電話番号は以下の一覧表をご参照ください。

地方出入国在留管理官署の開示請求先一覧

6 開示請求書等各種様式

書式名 ダウンロード
行政文書開示請求書 PDF Word
行政文書開示請求書記載例 PDF

7 反復継続的に開示がなされた情報等の提供について

反復継続的に開示がなされた情報等はこちらをご覧ください。
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