入国者収容所等における不服申立ての状況について
入国者収容所等の被収容者から提出された不服申立てについて、令和6年以降の処理状況の概要を公表します。
1 制度の概要
入国者収容所等の被収容者は、不服の内容に応じて次のいずれかを選択することができます。
(1)審査の申請
(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第55条の68、第55条の73ほか)
隔離、書籍の閲覧の禁止、信書の発受の制限等の入国者収容所長等による一定の処分が対象とされています。
出入国在留管理庁長官が第一次審査を行い、その判断に不服がある場合には法務大臣に申請(再審査の申請)することができます。
(2)事実の申告
(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第55条の74、第55条の76ほか)
職員による有形力の行使、保護室等への収容及び手錠等の使用の事実行為が対象とされています。
出入国在留管理庁長官が第一次審査を行い、その判断に不服がある場合に法務大臣に申告することができます。
(3)苦情の申出
(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第55条の77から第55条の79まで)
入国者収容所等において自己が受けた処遇全般が対象とされています。
入国者収容所長等に対する苦情の申出、監査官に対する苦情の申出又は法務大臣に対する苦情の申出のいずれかを自ら選択して申出をします。
※監査官とは、1年に1回以上入国者収容所等の実地監査を行うよう出入国在留管理庁長官から指名された職員のことです。
2 各年ごとの不服申立て受理・処理状況
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