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4 被害者保護の考え方

出入国在留管理庁では、人身取引被害者の立場を十分考慮し、被害者の希望等を踏まえ、被害者保護の観点から、被害者が正規在留者の場合には、在留期間の更新や在留資格の変更を許可しています。

被害者が不法残留等の入管法違反の状態にある場合には、同じく、被害者の立場を十分考慮し、被害者の希望等を踏まえ、被害者保護の観点から、

  1. (1) 帰国した場合の生命・身体等への危険性
  2. (2) 被害者の心身の状態、保護の必要性
  3. (3) 刑事手続への協力(加害者訴追等)

などの事情を考慮し、仮放免の弾力的な運用を行い実質的に収容することなく、在留特別許可を行うなど、被害者の法的地位の安定化を図っています。

また、その後、継続して我が国での在留を希望する場合には、個別の事情を総合的に勘案し、在留期間の更新や在留資格の変更を検討することとなります。

なお、上陸審査・在留審査・退去強制手続の各手続において、主に次の点に留意することとしています。

  • 被害者又は被害者の可能性がある者(被害者等)から事情聴取する場合は、被害者等の心身の状況やプライバシーに十分配慮した時間及び場所で行うとともに、できる限り被害者等の母国語の通訳を介して意思の疎通を図ることとしています。また、被害者等が女性であるときはできる限り女性の担当官が対応し、不安感を払拭するよう努めています。

  • 聴取した内容については、身分事項はもちろんのこと、被害者等の雇用主、招へい者又はその関係者である可能性がある者に知られることのないよう秘密保持を徹底します。特に、被害者等がブローカー等から逃れ、民間シェルター等に身柄を保護されている場合は、被害者等の所在を明らかにすることにより被害者等に危害が及ぶ可能性が生じないよう、細心の注意を払います。

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