報道発表資料
令和8年3月27日
出入国在留管理庁
令和7年における難民認定者数等について
・難民認定申請者数は11,298人で、前年に比べ1,075人(約8.7%)減少。
・補完的保護対象者認定申請者数は311人で、前年に比べ962人(約75.6%)減少。(注1)
・難民認定申請又は補完的保護対象者認定申請に係る認定をしない処分に対する審査請求数は、7,702人で、前年に比べ4,426人(約135.1%)増加。
・難民認定手続、補完的保護対象者認定手続及び審査請求(以下「難民認定制度全体」という。)の運用の結果、我が国での在留を認めた外国人は1,186人。その内訳は、難民と認定した外国人が187人、補完的保護対象者と認定した外国人が474人(注2)、難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が525人。
1 難民認定申請(一次審査(入管法第61条の2第1項によるもの))
(1)難民認定申請者数
難民認定申請を行った外国人(以下「難民認定申請者」という。)は11,298人であり、前年に比べて1,075人(約8.7%)減少しました。
難民認定申請者のうち、約11.6%に当たる1,305人が、過去に難民認定申請を行ったことがある者となっています。
難民認定申請者の国籍は92か国にわたり、主な国籍は、タイ、ミャンマー、インド、スリランカ、バングラデシュとなっています。
(2)処理の状況
難民認定申請の処理数は14,832人であり、前年に比べて6,455人(約77.1%)増加しました。
その内訳は、難民と認定した者183人、難民と認定しなかった者9,214人(このうち、難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定した者79人)、申請を取り下げた者等5,435人となっています。
2 補完的保護対象者認定申請(一次審査(入管法第61条の2第2項によるもの))
(1)補完的保護対象者認定申請者数
補完的保護対象者認定申請を行った外国人(以下「補完的保護対象者認定申請者」という。)は311人であり、前年に比べて962人(約75.6%)減少しました。
補完的保護対象者認定申請者の国籍は、10か国にわたり、主な国籍はウクライナとなっています。
(2)処理の状況
補完的保護対象者認定申請の処理数は430人であり、前年に比べて1,224人(約74.0%)減少しました。
その内訳は、補完的保護対象者と認定した者391人、補完的保護対象者と認定しなかった者8人、申請を取り下げた者等31人となっています。
3 審査請求
(1)審査請求数
難民認定申請又は補完的保護対象者認定申請に係る認定をしない処分に不服があるとして審査請求を行った外国人は7,702人であり、前年に比べて4,426人(約135.1%)増加しました。
その国籍は57か国にわたり、主な国籍は、スリランカ、トルコ、パキスタン、タイ、インドとなっています。
(2)処理の状況
難民認定申請又は補完的保護対象者認定申請に係る認定をしない処分に対する審査請求の処理数は4,676人であり、前年に比べて562人(約13.7%)増加しました。
その内訳は、審査請求に「理由あり」とされた者(難民等認定者)8人、「理由なし」とされた者(難民等不認定者)3,422人、審査請求を取り下げた者等1,246人となっています。
審査請求に「理由あり」とされた者8人のうち、難民と認定した者は4人、補完的保護対象者と認定した者は4人でした。
4 難民認定者数、補完的保護対象者認定者数及び人道配慮による在留許可者数
難民認定制度全体の運用の結果、我が国での在留を認めた者は1,186人となっています。そのうち、難民と認定した者は187人(一次審査での認定者183人と審査請求で「理由あり」とされた者4人の合計)、補完的保護対象者と認定した者は474人(一次審査での認定者470人(うち、難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定した者は79人)と審査請求で「理由あり」とされた者4人の合計)、難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は525人(一次審査522人と審査請求3人の合計)となっています。
(注1)令和5年6月に成立した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号)の一部施行により、補完的保護対象者の認定制度は、同年12月1日から開始されています。
(注2)補完的保護対象者の認定制度が開始された令和5年12月1日以降、難民認定申請がされた場合には、難民該当性のみならず、補完的保護対象者該当性についても判断されます。また、補完的保護対象者の認定制度が開始された令和5年12月1日より前に難民認定申請がされた場合であっても、当該申請の処理が同日以降にされるときには、同様に、難民該当性のみならず、補完的保護対象者該当性についても判断されます。
5 関連資料
我が国の難民等(難民及び補完的保護対象者)認定制度を分かりやすく説明する資料として、上記報道発表に際し、制度概要資料を公表いたします。
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