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報道発表資料

令和3年5月19日
出入国在留管理庁

水際対策強化に係る新たな措置について

・ 新型コロナウイルス感染症に関して,令和3年5月19日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた152の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,同月21日午前0時から,当分の間,新たに7か国に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
・ 令和3年5月21日午前0時から,再入国許可をもって再入国する外国人であっても,本邦への上陸の申請日前14日以内にスリランカに滞在歴のある者については,原則として上陸拒否の対象となります。
1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,152の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。
 
2 令和3年5月19日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,同月21日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに7か国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします。
      これにより,同月21日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は159の国・地域となります(表の3)。
 
3 また,現在,インドで初めて確認された変異株B.1.617に係る対応として,本邦への上陸申請日前14日以内にインド,パキスタン,ネパールに滞在歴のある外国人については令和3年5月14日以降,バングラデシュ及びモルディブに滞在歴のある外国人については同月20日以降,再入国許可をもって再入国する外国人であっても,当分の間,特段の事情がないものとして上陸拒否することとしているところ,今般,政府全体での検討結果を踏まえ,新たに,同月21日午前0時(日本時間)以降,本邦への上陸申請日前14日以内にスリランカに滞在歴のある者について,再入国許可をもって再入国する外国人であっても,当分の間,特段の事情がないものとして上陸拒否することとします(注1,2)。
   そのため,我が国への再入国を前提としたこれら6か国への渡航については,中止するよう改めて強く要請します。
 
4 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

5 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注1)インド,パキスタン及びネパールについては令和3年5月13日,バングラデシュ及びモルディブについては同月19日,スリランカについては同月20日までに再入国許可をもって出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)について,原則として特段の事情があるものとします。
(注2)スリランカに係る措置については,令和3年5月21日午前0時(日本時間)前に同国を出発し,同時刻以降に本邦に到着した者は対象となりません。
 

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