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報道発表資料

令和3年8月24日
出入国在留管理庁

上陸拒否の対象となる地域の追加について

 新型コロナウイルス感染症に関して,令和3年8月24日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた159の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,同月26日午前0時から,当分の間,新たにフィジーに滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,159の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。
 
2 令和3年8月24日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,同月26日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たにフィジー(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(措置の実施前にフィジーを出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
   これにより,同月26日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は160の国・地域となります(表の3)。
 
3 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

4 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

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