報道発表資料
令和3年8月24日
出入国在留管理庁
上陸拒否の対象となる地域の追加について
新型コロナウイルス感染症に関して、令和3年8月24日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、これまで上陸拒否の対象としていた159の国・地域に滞在歴がある外国人に加え、同月26日午前0時から、当分の間、新たにフィジーに滞在歴がある外国人についても、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象となります。
1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解、新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ、法務大臣は、当分の間、本邦への上陸申請日前14日以内に、159の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとしています。
2 令和3年8月24日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、法務大臣は、同月26日午前0時(日本時間)から、当分の間、新たにフィジー(表の2)に滞在歴がある外国人についても、特段の事情がない限り、入管法第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとします(措置の実施前にフィジーを出発し、実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより、同月26日午前0時(日本時間)から、上陸拒否の対象は160の国・地域となります(表の3)。
3 特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので、上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
4 法務省としては、今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく、水際対策を徹底してまいります。
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