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報道発表資料

令和7年7月25日
出入国在留管理庁

「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」の公表

出入国在留管理庁では、平成16年以降、在留特別許可の許否の判断の透明性を高める目的で在留特別許可された事例等を公表してきましたが、令和6年中の事例について新たに公表します。

1 在留特別許可について

令和6年6月10日に施行された出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号)(以下「令和5年改正入管法」という。)により、従前からある在留特別許可制度に申請手続が創設され、その考慮事情が法律上明示されました。
令和5年改正入管法により、法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であっても、➀永住許可を受けているとき、➁かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき、➂人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき、➃難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき、➄その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは、当該外国人からの申請により又は職権で、当該外国人の在留を特別に許可することができることとされました(第50条第1項)。
ただし、当該外国人が、無期若しくは一年を超える拘禁刑(実刑)に処せられた場合又は一定の退去強制事由に該当する場合は、在留特別許可をしないことが人道上の配慮に欠けると認められる「特別の事情」がない限り、在留特別許可はされません(同条第1項ただし書)。
そして、在留特別許可の許否判断に当たっては、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮することが明示されました(同条第5項)。

2 公表の経緯等

出入国在留管理庁においては、平成16年以降、在留特別許可された事例等を公表するとともに、在留特別許可に係るガイドラインを策定するなどの措置を講じてきました。
今般、令和5年改正入管法の施行を踏まえ、令和6年1月1日から同年6月9日まで(令和5年改正入管法施行前)及び令和6年6月10日から同年12月31日まで(令和5年改正入管法施行後)に在留特別許可された事例等について、以下の類型別に分類した上、公表します。
(1)主な類型
ア 令和5年改正入管法施行前の事例
配偶者が日本人の場合、配偶者が正規に在留する外国人の場合、子と共に不法に滞在している外国人の場合など
イ 令和5年改正入管法施行後の事例
上記アに加えて、改正入管法第50条第1項ただし書に該当する場合で、本邦への在留を認めないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情が
あると認めて在留特別許可された場合
(2)主な項目
発覚理由、違反態様、在日期間、違反期間、家族構成等、許可内容など

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