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報道発表資料

令和4年6月1日
出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症に関する取組について

 新型コロナウイルス感染症に関して、これまで56の国・地域に滞在歴がある外国人を上陸拒否の対象としてきたところ、法務省と関係省庁が協議の結果、令和4年6月3日午前0時から、下記2の15の国・地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象から除外します。
1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解、新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ、法務大臣は、当分の間、本邦への上陸申請日前14日以内に、56の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとしています。


2 法務省と関係省庁が協議した結果を受け、法務大臣は、令和4年6月3日午前0時(日本時間)から、以下の15の国・地域(表の2)について、上陸拒否対象地域の指定を解除し、当該国・地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象から除外することとします。


○上陸拒否対象地域の指定を解除する国・地域

 アルメニア、ウクライナ、エジプト、エストニア、グアテマラ、グレナダ、コモロ、サントメ・プリンシペ、スロバキア、南アフリカ、パレスチナ、ベラルーシ、レソト、レバノン、ロシア

 これにより、同月3日午前0時(日本時間)から、上陸拒否の対象は41の国・地域となります(表の3)。

3 上陸拒否対象地域の指定解除の後も、既に実施済みの査証免除措置の停止措置及び発給済み査証の効力停止措置は継続されます。


4 特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので、上陸拒否対象地域に滞在歴がある場合でも、上陸が拒否されることはありません。


5 法務省としては、今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく、水際対策を徹底してまいります。

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