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報道発表資料

令和5年3月24日
出入国在留管理庁

令和4年における入管法違反事件について

 令和4年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続又は出国命令手続(以下「退去強制手続等」という。)を執った外国人は1万300人、そのうち不法就労事実が認められた者は6,355人でした。
 また、令和4年中に退去強制令書により送還された者は4,795人でした。
  1.  令和4年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続等を執った外国人は1万300人で、令和3年に比べ7,712人減少しました。
     また、そのうち出国命令手続を執った者は3,877人でした。
  2.  退去強制手続等を執った外国人の国籍・地域は87か国・地域であり、ベトナムが3,568人と最も多く、全体の34.6パーセントを占めました。
  3.  退去強制手続等を執った外国人のうち、不法残留者は9,137人、不法入国者は176人、資格外活動者は44人でした。
  4.  退去強制手続等を執った外国人の在留資格別では、最終の在留資格が「短期滞在」であった者が3,019人と最も多く、次いで、「技能実習」が2,406人、「特定活動」が1,943人でした。
  5.  退去強制手続等を執った外国人のうち、不法就労事実が認められた者は6,355人で、全体の61.7パーセントを占めました。
     不法就労の稼働場所別では、関東地区が4,303人で、不法就労事実が認められた者全体に占める割合は67.7パーセント、次いで中部地区が1,088人で、同17.1パーセントでした。
     なお、都道府県別では、茨城県が1,283人と最多となっています。
  6.  令和4年中に退去強制令書により送還された者は4,795人でした。
  7.  令和4年末現在、退去強制令書が発付されている被仮放免者は3,391人です。

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