報道発表資料
令和7年における入管法違反事件について
- 令和7年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続又は出国命令手続(以下「退去強制手続等」という。)を執った外国人は、1万8,442人、そのうち不法就労事実が認められた者は、1万3,435人でした。
- 令和7年5月23日、「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「不法滞在者ゼロプラン」という。)を発表し、護送官付き国費送還等の諸施策に取り組んでいるところ、令和7年中に退去強制令書により送還した者は、7,563人で、そのうち国費送還(護送官あり)した者は、318人でした。
なお、出国命令により出国した者は、9,789人でした。
令和7年中に退去強制令書により送還した者及び出国命令により出国した者の合計は1万7,352人でした。
1 入管法違反事件の推移 【図表1~4】
令和7年中に、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反により退去強制手続等を執った外国人は、1万8,442人(そのうち出国命令手続を執った者は、9,483人)で、前年に比べ、466人減少しました。
(1)国籍・地域別【図表1】
退去強制手続等を執った外国人の国籍・地域別では、99か国・地域であり、ベトナムが6,599人と最も多く、全体の35.8パーセントを占めました。
(2)退去強制事由別【図表2】
退去強制手続等を執った外国人の退去強制事由別では、不法残留が1万7,031人と最も多く、全体の92.3パーセントを占めました。
(3)在留資格別【図表3】
退去強制手続等を執った外国人の在留資格別では、最終の在留資格が、「短期滞在」であった者が6,671人と最も多く、次いで「技能実習」、
「特定活動」、「留学」、「定住者」の順となっており、これら5つの在留資格で全体の84.0パーセントを占めました。
(4)摘発箇所数・被摘発者数【図表4】
全国の地方出入国在留管理官署が実施した摘発の箇所数は、1,271箇所で、前年に比べ、49箇所減少しました。
一方、摘発された外国人は、1,837人で、前年に比べ、459人増加しました。
2 不法就労事件 【図表5~12】
退去強制手続等を執った外国人のうち、不法就労事実が認められた者は、1万3,435人で、全体の72.9パーセントを占めました。
就労場所(都道府県)別では、茨城県の3,518人が最多で、関東地区1都6県(東京都、茨城県、千葉県、神奈川県、埼玉県、群馬県及び栃木県)で1万268人となり、全体の76.4パーセントを占めました【図表8】。
不法就労の職種別では、農業従事者が5,227人と最も多く、次いで建設作業者が4,011人で、この2業種で全体の68.8パーセントを占めました【図表10】。
不法就労事実が認められた者の国籍・地域は、近隣アジア諸国を中心に49か国・地域であり、ベトナムが5,872人と最も多く、全体の43.7パーセントを占めました【図表11】。
3 退去強制令書による送還及び出国命令による出国 【図表13】
入管法違反者を我が国から退去させることとなる制度は、退去強制令書による送還と出国命令による出国がある。
令和7年中に退去強制令書により送還した者及び出国命令により出国した者の合計は1万7,352人であり、前年に比べ、627人減少しました。
4 退去強制令書による送還 【図表14~17】
令和7年中に退去強制令書により送還した者は、7,563人で、前年に比べ、135人減少しました。
(1)国籍・地域別【図表14】
国籍・地域別は、83か国・地域であり、ベトナムが2,884人と最も多く、被送還者全体の38.1パーセントを占めました。
また、ベトナムに次いで、タイ、インドネシア、中国、トルコの順となっており、これら5か国で全体の76.8パーセントを占めました。
(2)送還方法別【図表15,16】
令和7年中に送還した者7,563人のうち、送還費用を被送還者が自己負担する「自費出国」による送還が6,677人で全体の88.3パーセントを、送還費用を国費で
負担する「国費送還」が823人で全体の10.9パーセントを占めました。
(3)国費送還(護送官あり)【図表17】
令和7年中に国費送還した者823人のうち、護送官を付して送還した者は、318人で、その国籍・地域別では、トルコが最も多く71人、以下、フィリピンが
46人、スリランカが44人、中国が25人、ベトナムが20人でした。
また、318人のうち、未成年者(送還実施時に18歳未満であった者)の数は、9人でした。
(4)送還停止効の例外による送還等【図表17】
送還停止効の例外を適用して送還した者は、59人でした。
そのうち3回目以降の難民等認定申請者(第1号)は、52人で、無期又は3年以上の実刑判決を受けた者等(第2号)は、7人でした。
なお、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出したため、送還計画を中止した者は1人でした。
5 上陸拒否期間の短縮決定 【図表18~19】
(1)上陸拒否期間の短縮決定をした件数【図表18】
令和7年中に上陸拒否期間の短縮決定(自発的な帰国を促す措置)をした件数は、348件でした。
(2)上陸拒否期間の短縮決定を受けて出国した人員【図表19】
令和7年中に上陸拒否期間の短縮決定を受けて出国した者は、340人でした。
なお、上陸拒否期間の短縮決定の運用が開始された令和6年6月10日から同年12月末までに出国した者は、152人でした。
6 出国命令 【図表20,21】
(1)出国命令書を交付した件数【図表20】
令和7年中に出国命令書を交付した件数は、9,807件であり、前年に比べ、575件減少しました。
(2)出国命令により出国した人員【図表21】
令和7年中に出国命令により出国した者は、9,789人であり、前年に比べ、492人減少しました。
7 在留特別許可 【図表22】
令和7年中に在留特別許可の申請を許可した件数は、1,026件でした。
なお、在留特別許可申請の運用が開始された令和6年6月10日から同年12月末までに在留特別許可の申請を許可した件数は、469件でした。
8 被収容者の入出所・月末収容人員 【図表23~25】
令和7年中に出入国在留管理庁の収容施設に入所した者は、1万3,400人であり、また、出所した者は、1万3,359人でした【図表23】。
月末時点で収容人員が最も多かった月は、11月末の721人でした。
令和7年末時点において、退去強制令書による収容期間が6月以上であった者は、17人であり、前年末時点に比べ、30人減少しました【図表24】。
なお、令和7年末時点での被収容者のうち最長収容期間は、13年3月でした。
9 3か月ごとの収容の見直しに基づく報告 【図表26】
令和7年中に出入国在留管理庁長官が3か月ごとの収容の見直しに基づく報告を受けた件数は、214 件でした。
また、令和7年中に出入国在留管理庁長官が監理措置決定をすべきことを命じた件数は、2件でした。
10 監理措置 【図表27~30】
(1)監理措置決定件数【図表27】
令和7年中に監理措置決定をした件数は、3,783 件(退去強制令書発付前2,103件、退去強制令書発付後1,680 件)でした。
(2)退去強制令書発付前の被監理者に係る報酬を受ける活動の許可件数【図表28】
令和7年中に退去強制令書発付前の被監理者に係る報酬を受ける活動の許可をした件数は、4件でした。
(3)被監理者数【図表29,30】
令和7年末現在、被監理者の数は1,546 人(退去強制令書発付前652 人、退去強制令書発付後894 人)でした。
11 仮放免 【図表31~33】
(1)仮放免許可件数【図表31】
令和7年中に仮放免を許可した件数は、286 件(退去強制令書発付前97 件、退去強制令書発付後189 件)でした。
(2)被仮放免者数【図表32,33】
令和7年末現在、被仮放免者の数は2,429 人(退去強制令書発付前442 人、退去強制令書発付後1,987 人)でした。
12 退去強制が確定した外国人 【図表34】
令和7年末時点における退去強制が確定した外国人(被退令仮放免者、被退令監理者及び被退令収容者)は、3,369人であり、前年末に比べ、246人増加しました。
これは、難民認定申請の処理を迅速化し処理数が増加したことにより、年末にかけて退去強制令書の発付数が増加(2024年10月‐12月1,964件⇒2025年10月‐12月2,428件(※速報値))したことや、昨年の秋頃に上陸拒否になったにもかかわらず、退去命令に従わず退去強制手続を執った事案が多発したことが影響したものと思われます。
退去強制が確定した外国人の国籍・地域は、79か国であり、トルコが765人と最も多く、退去強制が確定した外国人の22.7パーセントを占めました。
また、トルコに次いで、イラン、スリランカ、ベトナム、パキスタンの順となっており、これら上位5か国で全体の50.8パーセントを占めました。
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