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報道発表資料

令和5年1月27日
出入国在留管理庁

令和4年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(速報値)

  •  外国人入国者数は約420万人で、前年に比べ約384万人増加 
  •  外国人新規入国者数は約342万人で、前年に比べ約327万人増加 
  •  特例上陸許可(寄港地上陸許可等)を受けた外国人の数は約48万人で、前年に比べ約6万人増加 
  •  外国人入国者数と特例上陸許可を受けた外国人の数を合計した外国人入国者等の総数は約468万人で、前年に比べ約391万人増加 
  •  日本人出国者数は約277万人で、前年に比べ約226万人増加 

1 外国人入国者数

 令和4年における外国人入国者数(新規入国者数と再入国者数の合計。注1及び注2)は約420万人で、前年に比べ約384万人(約1,088.8%)増加、新規入国者数は約342万人で、前年に比べ約327万人(約2,156.4%)増加しました(図1、表1)。
 国籍・地域別の新規入国者数は、(1)韓国(約95万人、対前年増減率約1万7,222.6%増)が最も多く、次いで、(2)台湾(約32万人、同約1万6,451.5%増)、(3)米国(約30万人、同約2,118.4%増)の順となっています(図2、表2)。 
 在留資格別の新規入国者数は、(1)「短期滞在」(約286万人、対前年増減率約3,887.3%増)が最も多く、全体の約83.6%を占め、次いで、(2)「留学」(約17万人、同約1,334.5%増)、(3)「技能実習1号ロ」(約16万人、同約648.4%増)の順となっています(表3)。
 

(注1)「新規入国者数」とは、我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者の数です。

(注2)「再入国者数」とは、我が国に、中長期にわたり在留している外国人(特別永住者を含む。)で、一時的に我が国を出国し、再び入国した者の数です。

(注3)政府目標である「訪日外国人旅行者数については、2020年には約2倍となる4,000万人、2030年には約3倍となる6,000万人」(「明日の日本を支える観光ビジョン」平成28年3月30日、明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)の指標となっている「訪日外国人旅行者数」(観光庁が公表)は、外国人入国者数から在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」による入国者数並びに特別永住者の入国者数を除き、その他の上陸許可のうち、船舶観光上陸許可、寄港地上陸許可及び通過上陸許可を受けた者の数を加えたものです。

2 特例上陸許可を受けた外国人の数

 令和4年における特例上陸許可(注4)を受けた外国人の数は約48万人で、前年に比べ約6万人(約14.3%)増加しました(図1、表1)。

(注4)「特例上陸許可」とは、我が国への入国時に在留資格を受ける上陸許可ではない、「船舶観光上陸許可」、「寄港地上陸許可」、「通過上陸許可」、「乗員上陸許可」、「緊急上陸許可」、「遭難上陸許可」及び「一時庇護のための上陸許可」のことです。

3 外国人入国者等の総数

 令和4年における外国人入国者等の総数(注5)は約468万人で、前年に比べ約391万人(約503.9%)増加しました(図1、表1)。

(注5)「外国人入国者等の総数」は、「外国人入国者数」と「特例上陸許可を受けた者の数」の合計であり、我が国に入国した人の総数を端的に示すものです。 

4 日本人出国者数

 令和4年における日本人出国者数は約277万人で、前年に比べ約226万人(約441.1%)増加しました(図1、表1)。

5 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用(入国拒否対象地域の指定)を始めとした水際対策が開始された令和2年2月1日以降(注6及び注7)、外国人新規入国者数は大幅な減少に転じたところ、令和4年3月以降、外国人の新規入国制限の見直しを始めとする水際対策の段階的な緩和などにより、令和4年における外国人新規入国者数は約342万人となり、前年に比べ約327万人(約2,156.4%)増加したものの、新型コロナウイルス感染症拡大前である令和元年と比べると、約2,498万人(約87.9%)減少しました(表1、表3)。

(注6)法務大臣は、当分の間、本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする(令和2年1月31日 国家安全保障会議決定 閣議了解 抜粋)。

(注7)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴がある外国人は特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(令和2年4月1日 国家安全保障会議決定 抜粋)。

(注8)本資料における各割合値(%)は、表示桁数未満を四捨五入しています。

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