1.平成24年7月9日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行され、これに伴い、外国人登録法が廃止されました。このため、それまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は、法務省に送付され、現在は出入国在留管理庁において保管されています。
2.個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)において開示請求の対象となる「個人情報」の範囲は、「生存する個人に関する情報」に限られているため、亡くなった外国人の方の情報は、個人情報保護法による開示請求の対象とはなりません。
しかしながら、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書がこれまで果たしてきた社会的な役割を考慮し、3に掲げる方から4に掲げる方法で、亡くなった方に係る外国人登録原票の写しの交付請求があった場合には、請求をされた方が3の(1)から(3)までに該当することを確認できたときに限り、その写しを交付する取扱いとすることにしました。ただし、その外国人登録原票に、亡くなった方と交付を請求された方以外の方に関する個人情報が含まれている場合、個人情報保護法により提供してはならないとされておりますので、その部分を消除した写しを作成の上、付することになります。この取扱いは、個人情報保護法による開示ではなく、行政サービスの一環としての情報提供になります。
3.交付請求ができる方
以下の請求書に必要事項を記載してください。
【死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書(Word) 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書(PDF)】
※ 交付請求書には正確な情報を丁寧に記載願います。
具体的には、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付を請求する際に必要となる本人等確認書類(PDF)を参照願います。
交付請求を任意代理人が行う場合の委任状はこちら(PDF)になります。
※提出書類の返却を希望する場合は、その旨を記載した付箋等によりお知らせください。
〇 「事務所における写しの交付を希望する」
請求者本人が出入国在留管理庁に来庁して、死亡した外国人に係る外国人登録原票を閲覧する又はその写しの交付等を希望する場合に選択。
〇 「写しの送付を希望する」
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの送付を希望する場合に選択。
写しの送付を希望する場合には、返信用のレターパック又は郵便切手(定形普通郵便の場合は重量に応じた料金(注)、速達や簡易書留とする場合はそれに応じた料金を加算)を貼った返信用封筒を添えてください。
- 請求期間の始期が1960年以降の場合は、概ね110円分の切手が必要です。
- 請求期間の始期が1959年以前の場合は、記録の枚数が多くなるため180円又は270円分の切手が必要となることがあります。
交付請求手数料は、不要です。
提出先:出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係 [案内図]
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)