出入国在留管理庁行政文書管理規則(平成31年入管庁総訓第1号)第17条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき保存期間表(※標準文書保存期間基準)を定め、これを公表しなければならない。」と規定されています。 出入国在留管理庁の各文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については、以下のとおりです。