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難民審査参与員制度について

出入国在留管理庁

 我が国の難民認定制度は1981年に創設されましたが、その後の国際情勢の変化等に伴い、難民認定を取り巻く状況が大幅に変化していることなどを踏まえ、より公正・中立な手続で難民の適切な保護を図るため、2005年に難民審査参与員制度が創設されました。2016年には行政不服審査法の改正に伴い、難民審査参与員(以下「参与員」といいます。)を同法に規定する審理員とみなして同法の規定を適用すること、また、難民認定申請に対する不作為についての審査請求の手続にも同制度を適用することとされました。
  1. 法務大臣は、難民不認定処分等に不服がある外国人からの審査請求に対する裁決に当たっては、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者の中から任命された参与員の意見を聴かなければなりません。
  2. 参与員は、3人で1班を構成し、法務大臣から指名された3人の参与員が、口頭意見陳述や質問等の審理手続を行います。
  3. 参与員は、非常勤の国家公務員であり、その任期は2年です(ただし再任は妨げられていません。)。
  4. 参与員の提出した意見に法的拘束力はありませんが、法務大臣は参与員の提出した意見を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。
(注)参与員が自由に意見交換をして心証を形成することができる環境を確保するため、いずれの案件をいずれの参与員が担当したかについては一切公表しておりません。
   また、各班の構成員についても公表しておりません。

 

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