・ 本年3月末現在,申請から6か月を超えて未処理の案件は35件
・ 目標設定前の平成22年6月末の現時点では,申請から6か月を超えて未処理の案件が612件あったことに比較すると,おおむね目標が達成できたと考えている。
・ 引き続き,出身国情報に関する基礎資料の収集・整備や職員の専門性の向上等の体制強化を図り,標準処理期間6か月が守られるよう努めていく。
・ 平成23年1月から3月の四半期の平均処理期間は10.3か月(古い案件を重点的に処理したため,平均処理期間は6か月を相当程度超えているもの)
平成22年7月,難民認定申請案件の審査期間が長期化している状況を踏まえ,難民として認定されるべき者等の法的地位の早期安定化を図るため,6か月を標準処理期間とし,平成23年3月末までに,原則的には,すべての案件が,この期間で処理できる状況となるよう努めることとした。また,四半期毎に,難民認定申請案件についての平均処理(審査)期間を公表することとした。
・ 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)等とも連携した,出身国情報や国際情勢に関する基礎資料の収集及び整備
・ 専門的知識や的確な調査技術を有する職員を養成するための研修強化
・ 難民認定事務に携わる職員の増配置
平成22年7月~9月の平均処理期間・・・12.6か月
平成22年10月~11月の平均処理期間・・・14.4か月
平成23年1月~3月の平均処理期間・・・10.3か月
平成22年6月末現在・・・1,001件
※うち申請から6か月を経過した事案・・・612件(全体の約61.1%)
↓
平成23年3月末現在・・・737件
※うち申請から6か月を経過した事案・・・35件(全体の約4.7%)
引き続き,上記2の難民認定行政に係る体制をより一層強化するとともに,当該標準処理期間6か月を維持しつつ,より一層の適正かつ迅速な審査を推進していく。
(注)処理期間とは,難民認定申請のあった日から処分日までの期間を指す。また,四半期毎に公表する平均処理(審査)期間とは,当該期間内(例えば,10月初旬に公表しようとする場合,7月から9月の3か月間)に処理した難民認定申請案件に係る平均的処理期間をいう。