平成30年8月31日
法務省入国管理局
・法務省では,近年の濫用・誤用的な難民認定申請の急増により,真の難民の迅速な保護に支障が生じている事態を改善するため,難民認定制度の運用の更なる見直しを行い,平成30年1月15日から実施しています。
・この運用の更なる見直しの実施から概ね半年を経過したことから,本年上半期の難民認定申請数等(速報値)の状況について公表します。 |
1 難民認定申請数
平成30年上半期に難民認定申請を行った外国人(以下「申請者」という。)は5,586人であり,前年同期と比べて2,975人(約35%)減少しました。
申請者の国籍・地域は57か国にわたり,主な国籍はネパール,フィリピン,インドネシア,ベトナム,スリランカとなっています。
2 処理の状況
平成30年上半期の難民認定申請の処理数は6,411人であり,前年同期と比べて1,911人(約42%)増加しました。
その内訳は,難民と認定した者20人,難民と認定しなかった者4,940人,申請を取り下げた者等1,451人となっており,申請を取り下げた者等のうち,約84%が出国しています。
3 難民認定及び人道配慮による在留許可者数
平成30年上半期に難民認定手続(不服申立てを含む。)の結果,我が国での在留を認めた者は43人となっています。そのうち,難民と認定した者は一次審査で認定した20人(上記2)と不服申立てで「理由あり」とされた2人を合わせた合計22人であり,難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は21人となっています。
添付資料
※難民認定申請の処理数及び難民として認定しなかった者の数に誤りがありましたので修正しました。
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