オンラインによる商業登記電子証明書の請求等について
第2 オンライン申請の対象手続
第3 利用時間
第4 オンラインによる商業登記電子証明書の発行申請
1 申請手続の流れ
2 手数料と納付方法
3 電子証明書のシリアル番号のお知らせ
4 電子証明書の取得
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第1 はじめに
商業登記電子証明書のオンライン申請等には、あらかじめ、公的個人認証(マイナンバーカード)等の電子証明書を取得しておくことが必要です(詳細は、第4の1(3)を御確認ください。)。なお、オンライン申請等に必要な電子証明書をお持ちでない方は、書面(窓口・郵送)でも、商業登記電子証明書を申請することができます(詳細は、「電子証明書取得のご案内」を御確認ください)。
また、オンライン申請等をする場合の手続等については、以下のとおりですが、利用環境や申請用総合ソフトの操作手順等について確認される場合には、登記・供託オンライン申請システムのホームページを参照してください。
☆登記・供託オンライン申請システムのホームページ
第2 オンライン申請の対象手続
第3 利用時間
なお、登記・供託オンライン申請システムの運転状況は、次のホームページから御確認ください。
☆利用時間・運転状況
※オンライン申請等の登記所での受付時間は、8時30分から17時15分までです(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)。申請書情報が、17時15分以降に登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は、申請書情報を送信した日の翌日(翌営業日)に管轄の登記所で受付されます。
第4 オンラインによる商業登記電子証明書の発行申請
1 申請手続の流れ
事前準備
(1)「申請用総合ソフト」のダウンロード及び申請者情報登録
商業登記電子証明書の発行請求を初めてオンラインで行う場合には、PCのご利用環境を確認し、「申請用総合ソフト」をダウンロードする必要があります。
また、「申請用総合ソフト」をダウンロードした後、登記・供託オンライン申請システムを利用するためには、事前に申請者情報登録をしてください。
詳しくは、以下のページを御確認ください。
☆操作手引書(導入編)
☆申請用総合ソフトによる申請・請求方法
(2)商業登記電子認証ポータル又は商業登記電子認証ソフトの準備
商業登記電子証明書の発行申請に必要なデータの作成等においては、取得したい電子証明書の方式・形式に応じて、(ア)商業登記電子認証ポータル又は(イ)商業登記電子認証ソフトのいずれかを利用しますが、その利用に当たり、それぞれ以下のとおり事前準備が必要です。
(ア)商業登記電子認証ポータル
商業登記リモート署名に対応した電子証明書を取得したい場合は、ウェブサイトである「商業登記電子認証ポータル」を利用しますが、事前にデジタル庁が提供するGビズIDアカウントとGビズIDアプリを取得する必要があります。
GビズIDアカウントの作成はこちら(外部リンク)、GビズIDアプリのインストールはこちら(外部リンク)をご確認ください。
商業登記電子認証ポータルにはこちらからアクセスすることができます。

なお、詳細は商業登記リモート署名のご案内をご確認ください。
おって、商業登記リモート署名に対応した電子証明書を利用できない行政サービス・署名アプリケーションもありますので、あらかじめこちらでご利用可能かどうかご確認ください。
(イ)商業登記電子認証ソフト
ファイル形式の電子証明書を取得したい場合は、専用ソフトウェアである「商業登記電子認証ソフト」を入手し、パソコンにインストールする必要があります。ダウンロードページから無償でダウンロードすることができます。

なお、商業登記電子認証ソフトをご利用になる際の動作環境は、ダウンロードページにてご確認ください。
(3)商業登記電子証明書の申請に必要な電子証明書の取得
商業登記電子証明書の発行をオンライン申請等する場合、申請人又はその代理人は、申請書情報及び添付書面情報に電子署名を付す必要があるため、あらかじめ、次の区分に応じた電子証明書を取得しておく必要があります。
ア 申請人本人による申請の場合
■申請書情報
| 電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
| 申請人 | (1)商業登記電子証明書(注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書(注2) (3)特定認証業務電子証明書(注3) 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名、住所、生年月日を確認することができるものに限る。) |
イ 代理人による申請の場合
※申請書情報及び委任状情報それぞれについて、必ず電子証明書が必要となります。
■申請書情報
| 電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
| 委任による代理人 | (1)商業登記電子証明書(注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書(注2) (3)特定認証業務電子証明書(注3) (ア)「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (イ)「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」(NTTビジネスソリューションズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (ウ)「TDB電子認証サービスTypeA」(株式会社帝国データバンク) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (エ)「AOSignサービスG2」(日本電子認証株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (オ)「DIACERTサービス」(三菱電機デジタルイノベーション株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (カ)「DIACERT-PLUSサービス」(三菱電機デジタルイノベーション株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) |
■委任状情報
| 電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
| 申請人 | (1)商業登記電子証明書(注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書(注2) (3)特定認証業務電子証明書(注3) 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名、住所、生年月日を確認することができるものに限る。) |
(注)
1 既に商業登記電子証明書をお持ちの方は、有効期間内であれば、当該商業登記電子証明書を使用して、新たな電子証明書の発行を申請することができます。なお、証明期間の開始日を指定することはできません。
2 公的個人認証サービス電子証明書
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3項第1項の規定により作成された署名用電子証明書をいいます。
3 特定認証業務電子証明書
電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。
電子証明書発行申請に必要なデータの作成
電子証明書の発行申請に当たっては、2つのデータ「鍵ペア(商業登記電子認証ソフトを利用する場合は、鍵ぺアファイル)」及び「証明書発行申請ファイル(以下「SHINSEIファイル」といいます。)」を作成する必要があります。鍵ペアとは、電子証明書を作成するために必要な秘密鍵と公開鍵のペアのことで、SHINSEIファイルとは、会社情報、代表者情報、公開鍵の情報が記録されたファイルです。
2つのデータの作成方法は、商業登記電子認証ポータルを利用する場合と、商業登記電子認証ソフトを利用する場合とで異なります。
▷商業登記電子認証ポータルを利用する場合【PDF】
▷商業登記電子認証ソフトを利用する場合【PDF】
電子証明書の発行申請
ア 申請人本人による申請の場合
申請書総合ソフトで申請書情報を作成し、SHINSEIファイルを添付した上で、当該情報に申請人が電子署名を付与したものを登記・供託オンライン申請システムに送信します。
イ 代理人による申請の場合
委任による代理人が申請する場合には、次の2つの方法があります。
(ア)申請書情報に組み込まれた委任状を利用する場合
申請用総合ソフトで申請書情報を作成し、SHINSEIファイルを添付した上で、当該情報に申請人(委任者)及び代理人(受任者)の双方が電子署名を付与したものを登記・供託オンライン申請システムに送信します。
▷申請書情報の作成【PDF】
▷申請書情報へのSHINSEIファイル添付【PDF】
▷申請書情報への電子署名付与【PDF】
▷申請書情報の送信【PDF】
(イ)別途作成した委任状を利用する場合
申請用総合ソフトで申請書情報を作成し、以下の添付書面情報を添付した上で、申請書情報に代理人が電子署名を付与したものを登記・供託オンライン申請システムに送信します。
・SHINSEIファイル
・「添付ファイル一覧」の機能から申請書情報に添付した委任状情報(申請人が電子署名を付与したもの)
なお、委任状情報として添付することができるファイルの種類は、以下のとおりです。
| 委任状添付ファイルの種類 | 拡張子 |
| 署名付きPDFファイル (注1) ビットマップイメージファイル (注2) |
.pdf .bmp |
(注)
1 PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項については、こちらを御確認ください。
PDFファイルに電子署名を行う場合の手順は、PDF署名プラグインについてを御確認ください。
2 請求書情報の編集時に外字を設定した場合に、その外字イメージファイル(.bmp形式)を添付する必要があります(申請用総合ソフトを使用した場合は、外字ファイルは自動的に添付されます。)。
なお、委任状情報そのものをビットマップファイルで作成することはできません。
2 手数料と納付方法
電子証明書の証明期間に応じて、次のとおり手数料が必要になります。
| 証明期間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 9か月 | 12か月 | 15か月 | 18か月 | 21か月 | 24か月 | 27か月 |
| 手数料 | 500円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,900円 | 3,800円 | 4,700円 | 5,600円 | 6,500円 | 7,400円 | 8,300円 |
証明期間中は、何度でもオンライン申請や電子契約などに電子証明書を利用することができます。なお、証明期間中に記録事項に変更(代表者の変更、商号変更、本店移転等)の登記がされた場合、電子証明書は失効しますので、ご注意ください(注)。ただし、一定の条件を満たす場合は、再発行の申請(手数料不要)を管轄の登記所ですることができます。詳しくは、管轄の登記所にお問い合わせください。
(注)電子証明書が失効した場合、手数料の払戻しはいたしません。
(2)納付方法
手数料の納付方法はインターネットバンキング、モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用してすることができます。
申請書情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると、登記所においてその内容を確認した上で、手数料の「電子納付情報」が歳入金電子納付システムに登録され、電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。「電子納付情報」が発行されると、登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」画面(申請用総合ソフトの場合)の「納付」ボタンが表示されますので、「納付」ボタンを押して、納付内容の確認及び電子納付をします。この場合の納付期限は、「電子納付情報」が発行された日の翌日から起算して1日間(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項に掲げる休日は除きます。)です。
なお、電子納付をする際の操作方法などに関しては、次のホームページを御確認ください。
☆電子納付による手数料のお支払いについて


3 電子証明書のシリアル番号のお知らせ

4 電子証明書の取得
▷商業登記電子認証ポータルで取得する場合【PDF】
▷商業登記電子認証ソフトで取得する場合【PDF】
※発行申請前のSHINSEIファイル作成を「商業登記電子認証ソフト」で行った場合は、「商業登記電子認証ポータル」を利用して電子証明書を取得することはできません(その反対も同様です。)。発行申請前のSHINSEIファイル作成を行った際のウェブサイト又はソフトウェアを利用して電子証明書を取得してください。
1 商業登記に基づく電子認証制度に関するお問い合わせ
●会社・法人の代表者等の電子証明書の発行申請、発行手数料等について
→問い合わせ先
会社・法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所
管轄の登記所については、「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。
2 商業登記電子認証ポータルに関するお問い合わせ
●法務省が提供するウェブサイト「商業登記電子認証ポータル」の動作環境、操作方法等に関するお問い合わせ
→問い合わせ先
商業登記リモート署名サポートデスク
電話番号:050-5527-0798
受付時間:月曜日から金曜日まで 9時00分 から17時00分まで
(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)
※メールフォームでも、お問い合わせを受け付けています。
こちらからお問い合わせください。
●商業登記電子認証ポータルを利用する際に必要となるGビズIDアカウント及びGビズIDアプリについて
→問い合わせ先
GビズIDヘルプデスク
電話番号:0570-023-797
受付時間:月曜日から金曜日まで 9時00分 から17時00分まで
(国民の祝日・休日、年末年始を除く。)
※お電話がつながりにくい場合は、メールにてお問合せください。
GビズID | ご意見・お問合せ(外部リンク)
3 専用ソフトウェアに関するお問い合わせ
●法務省が提供する専用ソフトウェア「申請用総合ソフト」「商業登記電子認証ソフト」の動作環境、インストール方法、操作方法等に関するお問い合わせ
→問い合わせ先
登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
電話番号:050-3786-5797
※障害等により上記番号を利用できない場合は、次の連絡先になります。
電話番号:050-3822-2811又は2812
受付時間:月曜日から金曜日まで 8時30分 から19時00分まで
(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)
※メールによる問い合わせも、受け付けています。
詳しくは、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクの案内を御確認ください。
●民間事業者が提供する専用ソフトウェアに関するお問い合わせ
→問い合わせ先
各民間事業者の問い合わせ窓口
民間事業者が提供している専用ソフトウェアに関する情報については、各民間事業者にお問い合わせください。
※民間事業者が提供する専用ソフトウェアについては、法務省が情報提供を受けている範囲で法務省ホームページ内の
「商業登記に基づく電子認証制度」のページの「リンク集」のページに情報を掲載しています。

