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特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について(令和8年1月23日閣議決定)

令和8年1月23日
出入国在留管理庁

 令和8年1月23日、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針を閣議決定しました。

1 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の概要

1.特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針について
 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)及び外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律に基づき、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(以下「分野別運用方針」という。)として、受入れ対象分野ごとに新たに一体的に定めることとする。
 分野別運用方針においては、特定産業分野及び育成就労産業分野、人材の不足の状況に関する事項、求められる人材の基準に関する事項、育成就労産業分野における育成就労実施者の変更に関する事項等を定めることとする。

2.特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について
 一部の受入れ対象分野(航空分野及び自動車運送業分野)は、特定産業分野のみであるため、入管法に基づき、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を定めることとする。

3.特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成30年12月25日閣議決定)の廃止について
 上記1.及び2.の制定に伴い、現行の「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成30年12月25日閣議決定)は、廃止する。

2 関連資料等

3 お問合せ先

○本件対応等に係るお問合せ
 出入国在留管理庁政策課 政策企画第一係
 045-370-9755(内線5886)

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