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  • 「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」に係るガイドライン(案)に関する意見公募手続(パブリック・コメント)の実施について

「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」に係るガイドライン(案)に関する意見公募手続(パブリック・コメント)の実施について

 令和8年法律第32号による改正後の出入国管理及び難民認定法第67条第3項では、「経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者」については、在留許可手数料を減額し、又は免除することができると定めています。
 そして、「政令で定める者」については、出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号。以下「入管法施行令」という。)を改正し、第25条第2項各号に掲げることとしています。(入管法施行令等の改正については、こちらのページを御覧ください。)
 その上で、このガイドライン(案)は、改正後の入管法施行令第25条第2項のうち、同項第1号に掲げる「生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの」に該当し、手数料の減額の対象となり得る具体的な場合を示すものです。
  
 現在、こちらのサイトでガイドライン(案)に関する意見公募手続(以下「パブリック・コメント」という。)を実施しています。
 
 このページでは、ガイドライン(案)に関するパブリック・コメントの概要をお知らせします。
 
 なお、このページの内容(PDFファイルや外部リンク先を除きます。)は、日本語以外の言語で表示することも可能ですので、御希望の方は、このページの画面上に表示される言語選択パネルから表示したい言語をお選びください。
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   利用者の皆様にはご不便をお掛けし、誠に申し訳ございません。


【参考】改正後の入管法施行令(抜粋)
第25条(略)
2 法第六十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの
 二 外交又は公用の在留資格への変更を受ける者
 三 公用の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新を受けるもの
 四 前二号に準ずるものとして法務省令で定める者
3~5 (略)

1 在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)について

 在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)は、以下のとおりです。

在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)の概要について

在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)について
在留許可手数料の減額対象者
1 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、 2 人道上の配慮をする必要がある者
1、2の双方に該当する場合に減額対象者になり得る
1 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者
(1) 生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている者 ※ 主に2⑴、⑵に対応
(2) 難民認定申請者等に対する保護措置を受けている者(保護費の支給を受けている者に限る。) ※ 2⑶から⑹までに対応
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 ※ 主に2⑴、⑵に対応
(4) (1)から(3)までに掲げる者と同程度に生活に困窮していると認められる者(注1) ※ 2⑺から⑽までに該当する者に限る。
(注1)在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る審査において、資産状況や在留状況等を踏まえ、個別に判断する。
2 人道上の配慮をする必要がある者
(1) 難民等の認定を受けた者で「定住者」として在留期間の更新を受ける者等
(2) 引き続き我が国に在留することが相当であると判断される者で、「日本人の配偶者等」等の身分資格で在留期間の更新を受ける者
(3) 難民等の認定を受け、「特定活動」から「定住者」への変更を受ける者
(4) 人道的な配慮を理由に「特定活動」への変更を受ける者等
(5) 本国における情勢不安を理由に「特定活動」への変更を受ける者等
(6) 難民認定申請者等(注2)で、「特定活動」への変更を受ける者等
(7) 人身取引等の被害者で、「特定活動」への変更を受ける者等
(8) 児童養護施設等に入所している外国人で、「特定活動」への変更を受ける者等
(9) 指定難病の患者・特別障害者又はこれらの者を監護・養育する者等で、「特定活動」への変更を受ける者等
(10) 障害児・重度障害児又はこれらの者を監護・養育する者等で、「特定活動」への変更を受ける者等
(注2)難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件に振り分けられた者、再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件に振り分けられた者等を除く。
※ 永住許可を受ける者については、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子等に限り、在留許可手数料の減額の対象となり得るが、1、2の要件に該当するかどうかは、資産状況や在留状況等を踏まえ、個別に判断する。

在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)について

在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン(案)
 
 
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第67条第3項において規定されている「経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者」は、出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号。以下「入管法施行令」という。)第25条第2項に掲げられています。
 本ガイドラインは、入管法施行令第25条第2項第1号に掲げられている「生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの」に該当し得る者を下記のとおり示すものであり、同号に該当して在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料が減額されることとなる者は、下記1の(1)から(4)までのいずれかに該当する者であって、下記2の(1)から(10)までのいずれかに該当する者を想定しています。
 
 
1 「生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者」は、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者とする。
 (1) 生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている外国人
 (2) 難民認定申請若しくは補完的保護対象者認定申請又はこれらの審査請求中の外国人(以下「難民認定申請者等」という。)に対する保護措置を受けている外国人(保護費の支給を受けている者に限る。)
 (3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付を受けている外国人
 (4) 上記(1)から(3)までに掲げる者のほか、これらと同程度に困窮していると認められる外国人(2(7)から(10)までのいずれかに該当する者に限る。)(注)
 (注)在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る審査において、資産状況、稼働状況等を踏まえ、個別に判断します。
 
2 「難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの」は、次の(1)から(10)までのいずれかに該当する者とする。
 (1) 「定住者」の在留資格で在留する外国人のうち、次のアからエまでのいずれかに該当する者であって、在留期間の更新を受けるもの
  ア 難民又は補完的保護対象者の認定を受けた者
  イ 第三国定住難民
  ウ インドシナ難民
  エ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及びその親族(親族は、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」第8号に該当する者に限る。)
 ※ 該当することが想定される前記1の類型:(1)、(3)
 (2) 入管法別表第2の上欄の在留資格(「永住者」の在留資格を除く。「定住者」の在留資格にあっては、前記(1)のアからエまでのいずれにも該当しない外国人に限る。)をもって在留する外国人であって、引き続き我が国に在留することが相当であると判断されるものとして在留期間の更新を受けるもの
  ※ 該当することが想定される前記1の類型:(1)、(3)
 (3) 「特定活動」の在留資格をもって在留し、難民認定申請者等としての活動を指定されている外国人であって、難民又は補完的保護対象者の認定を受けて「定住者」の在留資格への変更を受けるもの
  ※ 該当することが想定される前記1の類型:(1)、(2)
 (4) 難民又は補完的保護対象者のいずれにも認定されなかったものの、本国の情勢を踏まえ、人道的な配慮を理由に在留を認めることとされた外国人であって、「定住者」の在留資格への変更を受けるもの、本国において生じた特別の事情により当分の間本邦に在留する者としての活動を指定され、「特定活動」の在留資格への変更を受けるもの、又は当該変更を受けた外国人であって、その後、指定されている活動の変更(就労の可否に係る変更に限る。)に係る在留資格への変更若しくは在留期間の更新を受けるもの
 ※ 該当することが想定される前記1の類型:(1)、(2)
 (5) 本国における情勢不安を踏まえ、当分の間本邦に在留する者としての活動を指定され、「特定活動」の在留資格への変更を受けるもの、又は当該変更を受けた外国人であって、その後、指定されている活動の変更(就労の可否に係る変更に限る。)に係る在留資格への変更若しくは在留期間の更新を受けるもの
 ※ 該当することが想定される前記1の類型:(1)、(2)
 (6) 難民認定申請者等であって、難民認定申請者等としての活動を指定され、「特定活動」の在留資格への変更を受けるもの、又は当該変更を受けた外国人であって、その後、指定されている活動の変更(就労の可否に係る変更に限る。)に係る在留資格への変更若しくは在留期間の更新を受けるもの(難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件に振り分けられた者、再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件に振り分けられた者等を除く。) 
 ※ 該当することが想定される前記1の類型:(1)、(2)
 (7) 入管法第2条第7号に規定する人身取引等の被害者である外国人であって、被害の回復をするための活動を指定され、「特定活動」の在留資格への変更を受けるもの、又は当該変更を受けた外国人であって、その後、在留期間の更新を受けるもの
 ※ 該当することが想定される前記1の類型:(1)、(4)
 (8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号又は第2項に規定する措置が行われている外国人であって、当該措置が行われている児童養護施設等に入所したものが行う日常的な活動を指定され、「特定活動」の在留資格の変更を受けるもの、又は当該変更を受けた外国人であって、その後、在留期間の更新を受けるもの 
 ※ 該当することが想定される前記1の類型:(4)
 (9) 指定難病の患者又は特別障害者等のうち、以下のいずれかに該当するもの
  ア 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する特定医療費の支給を受けている外国人又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の支給を受けている外国人のうち、治療等のため「特定活動」の在留資格への変更を受ける者、又は当該変更を受けた者であって、その後、在留期間の更新を受けるもの
  イ 上記アの外国人の監護及び養育を行う外国人であって、上記アの外国人の監護及び養育を行う者としての活動を指定され、「特定活動」の在留資格の変更を受けるもの、又は当該変更を受けた外国人であって、その後、在留期間の更新を受けるもの
  ウ 上記イの外国人の監護及び養育を受ける外国人(上記アの外国人を除く。)であって、上記イの外国人の監護及び養育を受ける者としての活動を指定され、「特定活動」の在留資格の変更を受けるもの、又は当該変更を受けた外国人であって、その後、在留期間の更新を受けるもの
  エ 上記アの外国人の監護及び養育を受ける外国人であって、上記アの外国人の監護及び養育を受ける者としての活動を指定され、「特定活動」の在留資格の変更を受けるもの、又は当該変更を受けた外国人であって、その後、在留期間の更新を受けるもの
    ※ 該当することが想定される前記1の類型:(1)、(4)
 (10)  障害児又は重度障害児等のうち、以下のいずれかに該当するもの 
   ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条に規定する特別児童扶養手当の対象となる外国人が、同法第2条第1項に規定する障害児の監護及び養育を行う者としての活動を指定され、「特定活動」の在留資格への変更を受けるもの、又は当該変更を受けた外国人が、その後、在留期間の更新を受けるもの 
   イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当の支給を受けている外国人の監護及び養育を行う者としての活動を指定され、「特定活動」の在留資格への変更を受けるもの、又は当該変更を受けた外国人が、その後、在留期間の更新を受けるもの 
   ウ 上記ア又はイの外国人の監護及び養育を受ける外国人が、上記ア又はイの外国人の監護及び養育を受ける者としての活動を指定され、「特定活動」の在留資格への変更を受けるもの、又は当該変更を受けた外国人が、その後、在留期間の更新を受けるもの 
  ※ 該当することが想定される上記1の類型:(1)、(4)

2 Q&A

問1 ガイドライン(案)1(4)について、「これらと同程度に困窮していると認められる者」とは、具体的にどのような場合が想定されますか。
答 入管法施行令案における「生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」については、ガイドライン(案)1(1)から(3)までに記載しているとおり、生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている者や、難民認定申請者等に対する保護措置を受けている者(保護費の支給を受けている者に限る。)等が想定されます。もっとも、これらと同程度に生活に困窮している者であっても、ガイドライン(案)2(7)から(10)までに記載している類型については、在留資格上、ガイドライン(案)1(1)の生活保護法の取扱いに準じた保護の対象外となるケースもあるため、そのような場合については、個別に審査した上で減額の対象として取り扱うことを想定しています。
 
問2 ガイドライン(案)2(2)について、「引き続き我が国に在留することが相当であると判断される」場合とは、どのような場合ですか。
答 在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、個々の事案ごとに申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行うこととなります。
  
問3 入管法施行令案には、永住許可を受ける者に係る手数料の減額規定があるにもかかわらず、ガイドライン(案)に、永住許可を受ける際に減額される具体例が示されていないのはなぜですか。
答 入管法上、永住許可を受ける者については、日本人、永住者若しくは特別永住者の配偶者又は子、第三国定住難民、及び難民又は補完的保護対象者の認定を受けている者に限り、在留許可手数料の減額の対象となり得ます。もっとも、入管法施行令案における「生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」に該当する者が、永住許可を受ける場合は限定的であると考えられ、これを類型化することが困難であるため、本ガイドライン(案)において、在留許可手数料が減額される具体例を示すことはしていません。 
 
問4 ガイドライン(案)に示されたケース以外は、減額の対象にならないのですか。
答 本ガイドライン(案)は、減額措置に係る運用の明確性及び透明性を担保しつつ、申請者の予見可能性を確保するため、減額対象者に該当し得るケースとして現時点で類型化できるケースを記載したものであり、基本的にはこれらの類型に該当する者を減額の対象として想定しています。
  ただし、現時点で想定されていない対象者が新たに生じる場合は、改正法の趣旨等を踏まえながら、個別の事案ごとに判断することになります。

3 パブリック・コメント実施サイト(e-Gov)へリンク

 ガイドライン(案)に関するパブリック・コメントは、こちらのサイトで実施しています。
 また、パブリック・コメントにおいて、添付している資料は、以下のとおりです。
 ・ 在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン(案)(PDF)
 ・ 在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)について(PDF)
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