出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第32号。以下「改正法」という。)の在留許可手数料に係る改正部分の施行に伴い、出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号。以下「入管法施行令」という。)の改正を行うほか、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)等の改正を行うことを予定しており、現在、
こちらのサイトで入管法施行令等の一部を改正する政令案(以下「改正政令案」という。)等に関する意見公募手続(以下「パブリック・コメント」という。)を実施しています。
このページでは、改正政令案等に関するパブリック・コメントの概要をお知らせします。
なお、パブリック・コメントのほかに、
外国人との共生施策に係る御意見・御要望(御意見箱)のページでは、日本語を含めて14言語で意見を募集しています。
また、このページの内容(PDFファイルや外部リンク先を除きます。)は、日本語以外の言語で表示することも可能ですので、御希望の方は、このページの画面上に表示される言語選択パネルから表示したい言語をお選びください。
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利用者の皆様にはご不便をお掛けし、誠に申し訳ございません。
昭和56年法律第85号による出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)改正において、在留資格の変更、在留期間の更新及び永住許可に係る手数料(以下「在留許可手数料」という。)の額の上限額を1万円と規定し、具体的な額は政令で定めることとしました。
その後、我が国の在留外国人数は、昭和56年末時点で約79万人であったのに対し、令和7年末時点では、その約5.2倍の約413万人となりました。
このような状況を踏まえて、在留許可手数料について、「経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月13日閣議決定)」では、「主要国の水準等を考慮して、査証や入国在留関係手数料の設定・見直しを検討する。」とされたほか、本年1月23日に決定された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」では、「外国人の適正かつ円滑な受入れや秩序ある共生社会の実現に向けた受入れ環境整備等に係る各種施策を強化・拡充することが不可欠」であり、「入管法について所要の改正を行うなどした上で、令和8年度中に在留許可手数料を見直して引上げを実施し、外国人に関わる各種施策・出入国在留管理の体制を強化・拡充する」とされました。
そこで、入管法を改正し、昭和56年以来改定されていなかった在留許可手数料の額の上限額を引き上げた上で、改正政令案において、在留許可手数料の具体的な額を定めることとなったものです。
改正政令案では、在留許可手数料の額を以下のとおりとしています。
また、改正法の在留許可手数料に係る改正部分及び改正政令案の施行日は、令和8年10月1日としています。
| 許可 |
| 許可期間 |
申請方法 |
改定後の手数料 |
在留資格の変更の許可
在留期間の更新の許可 |
3月以下 |
窓口 |
10,000円 |
| オンライン |
| 3月超6月以下 |
窓口 |
18,000円 |
| オンライン |
15,000円 |
| 6月超1年未満 |
窓口 |
25,000円 |
| オンライン |
21,000円 |
| 1年 |
窓口 |
33,000円 |
| オンライン |
27,000円 |
| 1年超3年未満 |
窓口 |
48,000円 |
| オンライン |
42,000円 |
| 3年以上5年未満 |
窓口 |
64,000円 |
| オンライン |
56,000円 |
| 5年以上 |
窓口 |
75,000円 |
| オンライン |
65,000円 |
| 永住許可 |
|
窓口 |
200,000円 |
・ 在留許可手数料の額について(案)(PDF)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの。
なお、具体的な減額の対象者については、ガイドラインを作成してお知らせすることを予定しており、ガイドライン案についても、別途パブリック・コメントを実施しています。
詳しくは、
こちらのページを御覧ください。
また、在留資格の変更又は在留期間の更新の許可を受ける者であって3月超の在留期間を決定されるものについては10,000円まで、永住許可を受ける者は20,000円まで、それぞれ減額することができるとしています。
改正法では、在留許可手数料の額を定めるに当たっては、実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しています。
そこで、改正政令案における在留許可手数料の額の積算においては、以下のとおり勘案して積算しました。
・ 在留許可手数料の積算について(案)(PDF)
在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の審査に要する実費については、審査に要する標準的な時間を踏まえて試算した1件当たりの人件費として約6,300円、審査に要するシステムの開発・運用費、事務費等を踏まえて試算した1件当たりの物件費として約3,300円、合計で約10,000円となります。
永住許可の審査に要する実費については、約20,000円となります。
外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額の年間の総額が572億円程度と試算した上で、この額を外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策に係る経費が支出されていると評価することが適当であると考えられる在留外国人数で割ることにより、外国人1人当たり年間の費用は約20,000円となります。
もっとも、これらの額を定めるに当たっては、在留状況が良好な外国人に対する優遇措置として、単純に在留期間に1年間の応益的要素の額を乗じるのではなく、在留期間が長くなるほど応益的要素としての額の増加の割合が低くなるようにしています。
申請人の利便性の向上や窓口の混雑緩和のため、また、更なるオンライン申請の促進を図るため、オンライン申請による場合と窓口申請による場合とで、在留許可手数料の額に3,000円から10,000円の差を設けています。
「諸外国における同種の手数料の額」は、在留許可手数料の額が、諸外国の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安くないかを検討する際の指標として勘案することとしています。
そして、出入国在留管理庁において調査した「諸外国における同種の手数料の額」の結果は、以下のとおりです。
・ 諸外国における同種の手数料の額について(全体版)(PDF)
| 国名 |
就労資格の滞在許可を受けるために要する費用等の合計(注1、注2) |
当該費用を納付した際に
許可され得る滞在の期間 |
主な考慮要素の例 |
| アメリカ |
大学卒業以上の学歴が必要な
職種に係る滞在許可
1,100,000円 |
最長3年 |
〇 行政運営に係る費用
〇 滞在許可に伴う様々な利益
・ 出入国管理(国境警備や退去強制を含む)を適切に実施する費用
・ 亡命・難民認定処理費用
・ 外国人統合政策費用
〇 自国民を対象とした人材育成、スキル向上・教育訓練を支援する基金に充当する費用、経済成長の促進、外国の手数料との比較
※ 上記は、諸外国において、滞在許可に係る費用等の額の決定に際して考慮されている要素であり、具体的にどの要素を考慮して費用等の額が決定されるかは国により異なる。
|
| イギリス |
熟練技能者
745,000円
|
1年 |
| カナダ |
自国民等では労働力を補うことが
できない職種に係る労働者
133,000円
|
期間の上限の定めなし |
| フランス |
従業員、一時労働者
58,000円
|
最長1年 |
| イタリア |
熟練労働者
29,000円 |
最長2年 |
| ドイツ |
大学の学位等が必要な職種
に係る滞在許可
16,000円
|
最長4年 |
| 韓国 |
特定の分野における専門的な知識
又は技能が必要な滞在許可
11,000円
|
最長3年 |
令和8年6月1日時点
(注1)・滞在許可の申請に係る手数料のほかに別途納付すべき費用がある場合は、その費用も含む。
・費用等の種類に応じて、負担者が外国人となる場合と雇用主となる場合がある。
・為替レート(令和8年4月1日以降の収入官吏レート):1USD=149円、1ポンド=195円、1カナダドル=107円、1ユーロ=166円、1ウォン=0.11円
・円換算時、100の位を四捨五入
(注2)上記費用は飽くまで一例であり、申請内容、許可された期間、雇用主や外国人の状況等によって異なる。
・ 諸外国における就労資格に係る一般的な滞在許可を受けるために要する費用等の例(PDF)
| 国名 |
申請の種類・主な考慮要素・費用(実費を除く) |
永住許可を受けるために要する費用の合計
(注1、注2) |
| アメリカ |
【ダイバーシティビザプログラムに基づいた永住申請をアメリカ国外から行う場合】
・アメリカ政府による抽選に当選した場合の永住申請手続 |
102,000円 |
【家族関係に基づいた永住申請の場合】
・アメリカ市民等との親族関係を証明する文書の取得費用 |
315,000円 |
【雇用に基づいた永住申請の場合】
・雇用に基づいた永住申請者に適合することを確認するための費用 |
410,000円(注3) |
【ゴールドカード制度を通じた永住申請手続の場合】
・米国商務省への寄付 |
個人からの申請 :1億5123万円
法人スポンサーからの申請:3億0023万円 |
| イギリス |
・許可に伴う様々な利益や経済成長の促進の要素
・出入国管理(国境警備や退去強制を含む)を適切に実施する費用
・外国の手数料との比較、国際協定 |
629,000円 |
| カナダ |
・受益者負担の要素
・行政サービスの質・効率に関する要素 |
起業家・自営業者等からの申請:267,000円
技能労働者等からの申請 :170,000円 |
| フランス |
・フランス語講座や市民研修の提供を含む外国人統合政策費用
・外国の手数料との比較 |
42,000円 |
| イタリア |
・送還基金に充当する費用 |
29,000円 |
| ドイツ |
(・健康保険の加入費用) |
熟練労働者からの申請:24,000円 |
| 韓国 |
・歳入の増減に与える影響という要素
・行政運営に係る費用
・外国の手数料との比較 |
22,000円 |
令和8年6月1日時点
(注1)・永住許可の申請に係る手数料のほかに別途納付すべき費用がある場合は、その費用も含む。
・費用等の種類に応じて、負担者が外国人となる場合と雇用主となる場合がある。
・為替レート(令和8年4月1日以降の収入官吏レート):1USD=149円、1ポンド=195円 、1カナダドル=107円、1ユーロ=166円、1ウォン=0.11円
・円換算時、100の位を四捨五入
(注2)上記費用は飽くまで一例であり、雇用主や外国人の状況によって増減し得る。
(注3)このうち、200,000円分は雇用主が納付する。
・ 諸外国における永住許可等に係る費用等について(PDF)
問1 在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可、永住許可の手数料の額の上限額を引き上げるのはなぜですか。
答 出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化・拡充を図っていく必要があると考えております。そのためには、これらの施策に要する費用について、在留外国人の方々に相応の負担を求める必要があると考えられたことから、在留許可手数料の上限額を引き上げることとなりました。
問2 在留許可手数料の額の上限額はどのような考え方に基づいて定めたのですか。
答 在留許可手数料の額の上限額は、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めました。
問3 在留期間ごとに在留許可手数料の額が異なるのはなぜですか。
答 改正法では、在留許可手数料の額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することとされております。
そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策による受益の程度は、在留期間によって異なると考えられることから、政令で定める手数料の額について、在留期間に応じて定めることとしております。
問4 窓口申請とオンライン申請で在留許可手数料の額が異なるのはなぜですか。
答 申請をする方の利便性の向上や、窓口の混雑緩和のため、更なるオンライン申請の促進を図ることを目的として、オンライン申請の手数料を窓口申請の手数料より低い金額に定めています。
問5 例えば、1年間の在留期間が決定される者よりも、5年間の在留期間が決定される者の方が、1年当たりの額が低いのはなぜですか。
答 長期間の在留期間が決定される者は一般的に在留状況が良好であり、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策による受益の程度は在留期間によって異なることから、長期間の在留期間を決定される者の方が、短期間の在留期間を決定される者より、1年当たりの負担額が低くなるように在留許可手数料の金額を定めています。
問6 在留許可手数料を減額することができるとしたのはなぜですか。
答 外国人の方は、所定の在留許可手数料を納付していただかなければ、在留許可を受けることはできません。
他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある方もおり、そのような方について、経済的事情により所定の在留許可手数料を納付することができないことのみをもって、在留許可をしないとすることは相当ではない場合があります。
そこで、こうした場合等に対応するため、在留許可手数料の減額の枠組みを設けることとしました。
問7 在留許可手数料を減額する者の範囲を、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮している者であり、かつ、人道上の配慮をする必要があるものとしたのはなぜですか。
答 経済的事情により在留許可手数料を納付することができないような方は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として、在留許可を受けることはできないと考えられます。
そのため、経済的事情により在留許可手数料を納付することができないような方であるというだけでは、在留許可手数料を減額し、又は免除することが相当とはいえません。
また、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人の方であっても、在留許可手数料を納付することができない経済的事情がある方もいれば、そのような経済的事情がない方もいらっしゃることから、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある方であるというだけでは、在留許可手数料を減額し、又は免除することが相当とはいえません。
このようなことから、在留許可手数料を減額する方の範囲を、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮している者であり、かつ、人道上の配慮をする必要があるものとしました。
問8 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者であり、かつ、人道上の配慮をする必要があるものとは、具体的にどのような者を想定していますか。
答 「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」として想定される具体的な類型については、「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン案」において、生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている者など、計4類型を示しているほか、「人道上の配慮をする必要があるもの」として想定される具体的な類型についても、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている者や人身取引等の被害者など、計10類型を示しております。(詳細は、
こちらのページを御覧ください。)
なお、手数料の減額の対象者になり得るためには、「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」であって、かつ、「人道上の配慮をする必要があるもの」の両方に該当する必要があるため、これらのいずれかに該当するだけでは減額の対象者になり得るものではありません。
問9 在留許可手数料が減額される場合、実際に納付する額はいくらになりますか。
答 在留資格の変更の許可又は在留期間の更新の許可を受ける方であって、3月を超える在留期間が決定される方が減額の対象者である場合には、その方に実際に納付していただく在留許可手数料を1万円まで減額することができることとしています。
また、永住許可を受ける方が減額の対象である場合には、その方に実際に納付していただく在留許可手数料を2万円まで減額することができることとしています。
問10 在留許可手数料の額が引き上げられるのは、いつからですか。
答 令和8年10月1日を予定しています。
問11 令和8年10月1日より前に在留資格の変更の許可や在留期間の更新の許可、永住許可の申請をしていた外国人の方が同日以後に許可を受ける場合に納付する在留許可手数料の額は、改正前の額ですか、改正後の額ですか。
答 令和8年10月1日より前に在留資格の変更の許可や在留期間の更新の許可、あるいは永住許可の申請をしていた外国人の方が同日以後に許可を受ける場合に納付していただく在留許可手数料の額は、改正前の額となります。
問12 在留許可手数料の額の引上げによる増収分はどのような施策を行うための費用となるのですか。
答 出入国在留管理庁としては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進を行うこと、難民等の適切かつ迅速な保護・支援を行うこと、「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」の強力な推進を行うことなどの出入国在留管理の一層の適正化を図る施策のほか、外国人が日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラムの創設の検討すること、情報発信・相談体制の強化をすることなどの「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に基づく、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組を進めていくこととしています。