監理措置に関する各種申請
監理措置決定の申請
手続根拠
出入国管理及び難民認定法第44条の2又は同法第52条の2
手続対象者
収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている外国人(仮放免されている外国人を含む。)
申請方法
申請書に必要な事項を記入し、その他必要な書類とともに、
地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。
申請提出者
監理措置決定の申請は、原則として、監理措置決定を受けようとする外国人本人が行うこととされています。
ただし、監理措置決定を受けようとする外国人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら監理措置決定の申請をすることができないときは、次に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であって当該外国人と同居するものが、次の順序により、当該外国人に代わって申請することができます(法第44条の2第5項又は法第52条の2第7項)。
- 配偶者
- 子
- 父又は母
- 1~3以外の親族
手数料
手数料はかかりません(ただし、主任審査官が、監理措置に付される者による逃亡等を防止するために必要と認める場合には、保証金を納付することが条件とされることがあります。)。
申請書・その他必要となる書類
監理措置決定の申請をするときは、例えば、次に掲げる書類が必要となります。
・
監理措置決定申請書(PDF)
・
監理人承諾書兼誓約書(PDF)
・監理人になろうとする者の身分等を証明する資料(運転免許証や在留カードなどの身分証明書)
・監理措置決定を受けようとする者の収入や資産を疎明する資料(通帳の写しや住民税の課税・納税証明書等)
・監理措置決定を受けようとする者が住む予定の住居を明らかにする資料(賃貸借契約書の写し等)
上記書類のほか、監理措置決定の申請をする理由を疎明する資料、監理人に関する資料等が必要となりますので、必要となる資料の詳細につきましては、
地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
記載要領・記載例
提出先・受付時間・相談窓口
【提出先】
監理措置決定を受けようとする外国人が収容されている
地方出入国在留管理官署(監理措置決定を受けようとする外国人が仮放免されているときは、仮放免の事務を担当している
地方出入国在留管理官署)
【受付時間】
平日午前9時から同12時、午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、
地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。)
【相談窓口】
地方出入国在留管理官署
不服申立方法
なし。
報酬を受ける活動の許可申請
在留資格がない外国人は、原則として、働くことが認められていません。
ただし、監理措置決定を受けた方(以下「被監理者」という。)は、退去強制令書が発付される前に限り、被監理者の生計を維持するために必要であって、相当と認められるときは、被監理者の申請により、生計の維持に必要な範囲内で、就労先を指定するなど一定の厳格な要件の下で、例外的に就労を認められることがあります(法第44条の5第1項)。
報酬を受ける活動の許可を申請するときは、申請書(監理人の同意があるものに限る。)のほかに、次に掲げる書類を用意して、被監理者の事務を担当している
地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。
- 報酬を受ける活動の許可申請書(PDF)
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
- 就業予定機関について、本店又は事業所等が本邦内にあることを疎明する資料(パンフレット、登記事項証明書など)
- 就業予定機関の直近3月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付印があるものに限る。)又は給与所得支払事務所等の開設届出書の写し
- 被監理者の収入又は資産を疎明する資料
- 被監理者と生計を一にする親族等の収入又は資産を疎明する資料
- 監理人その他の者からの援助の有無及びその額を疎明する資料
- 住居の賃貸借契約書の写し(賃貸借契約を締結している場合)
- その他参考となる資料
なお、郵送による申請は受け付けていませんので、届出をしようとする被監理者本人が、直接窓口に提出してください。
詳細については、被監理者の事務を担当している
地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
その他の申請
(1)指定住居変更許可申請
被監理者は、指定された住居を変更する必要が生じたときは、監理人と連名による申請書のほかに、変更後の住居を疎明する資料及び住居変更の必要性を疎明するに足りる添付資料を用意して、被監理者の事務を担当している
地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。
なお、郵送による申請は受け付けていませんので、申請をしようとする被監理者本人が、直接窓口に提出してください。
詳細については、被監理者の事務を担当している
地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
指定住居変更申請書(PDF)
(2)行動範囲拡大の許可申請
被監理者は、指定された行動範囲外の場所に赴く必要が生じたときは、監理人と連名による申請書のほかに、行動範囲を拡大する目的、必要性、期間、予定、交通手段、同行者及び行動範囲拡大中の連絡手段を疎明するに足りる添付資料を用意して、被監理者の事務を担当している
地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。
なお、郵送による申請は受け付けていませんので、申請をしようとする被監理者本人が、直接窓口に提出してください。
詳細については、被監理者の事務を担当している
地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
行動範囲拡大の許可申請書(PDF)