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監理措置に関するQ&A

制度全般

Q1 監理措置とはどのような制度ですか。

監理措置は、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり、社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です。

Q2 監理措置を受けるための条件は何ですか。

監理措置の下で退去強制手続を進める決定(以下「監理措置決定」と言います。)を受けるためには、次の要件を満たすことが必要です。
【退去強制令書が発付される前の外国人の場合(法第44条の2第1項又は第6項)】
・監理人が選定できること。
・主任審査官が、監理措置決定を受けようとする外国人が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により受ける不利益の程度(心身の健康状態に与える影響や家族関係に与える影響等)その他の事情を総合的に考慮して、収容しないで退去強制手続を行うことを相当と認めること。

【退去強制令書が発付された外国人の場合(法第52条の2第1項又は第5項)】
・監理人が選定できること。
・主任審査官が、監理措置決定を受けようとする外国人が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容により受ける不利益の程度(心身の健康状態に与える影響や家族関係に与える影響等)その他の事情を総合的に考慮して、送還可能のときまで収容しないことを相当と認めること。

Q3 監理措置を受けているかどうかを確認するにはどうしたらよいですか。

監理措置決定を受けた外国人(以下「被監理者」と言います。)には、監理措置決定通知書が交付されます(法第44条の2第7項・法第52条の2第6項)。
 そのため、外国人が監理措置決定を受けているかどうかは、監理措置決定通知書の有無で確認することができます。

 監理措置決定通知書の確認ポイント(PDF)

Q4 監理措置決定は取り消されることはありますか。

例えば、次に掲げる事由に該当する場合には、監理措置決定を取り消さなければならないとされています(法第44条の4第1項又は法第52条の4第1項)。
・監理措置決定に当たり、保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が納付期限までに保証金を納付しなかったとき。
・監理人の選定が取り消された場合や監理人が死亡した場合等において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。
 また、例えば、次に掲げる事由に該当する場合には、監理措置決定が取り消されることがあります(法第44条の4第2項又は法第52条の4第2項)。
・被監理者が逃亡したときや逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
・被監理者が監理措置条件に違反したとき。
・被監理者が主任審査官に対して必要な届出をしなかったときや虚偽の届出をしたとき。
・被監理者が不法就労活動をしたとき(報酬を受ける活動の許可を受けずに働いた場合も含む。)。

Q5 監理措置に関して分からないことがあるときは、どうしたらいいですか。

監理措置に関して分からないことがあるときは、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 また、被監理者や監理人の方は、被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

被監理者

Q6 被監理者が守らなければならないことはありますか。

被監理者は、監理措置決定通知書に記載されている監理措置の条件を守る必要があるほか、定期的な届出義務を履行しなければなりません(法第44条の2第1項、法第44条の6など・Q8・12参照)。
 また、監理措置決定通知書は携帯・提示義務があります(法第23条第1項又は第3項・Q7参照)。

Q7 被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいですか。

被監理者は、在留カードを持っている場合を除いて、監理措置決定通知書を常に携帯しなければなりません(法第23条第1項)。
 また、入国審査官、入国警備官、警察官、地方公共団体の職員といった権限ある官憲に要求されたときは、監理措置決定通知書を提示しなければなりません(法第23条第3項)。
 監理措置決定通知書を携帯しなかった場合や、提示を拒んだ場合には、処罰を受けることがあります(法第76条)。

Q8 監理措置の条件とはどのようなものですか。

監理措置決定通知書には、被監理者が守らなければいけない条件として、例えば次に掲げる条件が記載されています(これを「監理措置条件」と言います。以下同じ。(法第44条の2第1項・法第52条の2第1項など))。
・住居の指定
・行動範囲の制限
・呼出しに対する出頭の義務
・その他逃亡等を防止するために必要と認める条件
 また、これらの条件に加えて、300万円を超えない範囲内で保証金を納付することが条件とされる場合があります(法第44条の2第2項又は法第52条の2第2項)。
 なお、この場合において、保証金を期限までに納付しなかったときは、監理措置決定が取り消されます。

Q9 行動範囲は具体的にどのように制限されるのですか。

行動範囲は、原則として、被監理者の指定住居の属する都道府県の区域内に制限されます(施行規則第36条の2第1項第2号又は同条第2項第2号)。ただし、被監理者が未成年者又は高等学校等に在学している者であって、通学状況が明らかであると認められる場合には、行動範囲が制限されない場合があります。
 被監理者が、行動範囲外へ赴く必要が生じたときは、地方出入国在留管理官署に行動範囲の拡大を申請し、その許可を得てください。

Q10その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件ですか。

「逃亡及び証拠の隠滅の禁止」又は「逃亡及び就労の禁止」のほか、被監理者の個別の事情に応じて、必要な条件が付されます(施行規則第36条の2第1項第4号又は同条第2項第4号)。

Q11保証金は、どのぐらいの金額を払うことになりますか。

保証金の金額は、300万円以下(未成年者の場合には150万円以下)の範囲内で被監理者の逃亡又は証拠の隠滅(不法就労活動)を防止するに足りる相当の金額とするとされていますが、具体的な金額は、被監理者の個別の事情により決定されます(施行規則第36条の2第4項又は同条第5項)。

Q12被監理者の届出とはどのようなものですか。

被監理者は、当該被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署の主任審査官に対して、例えば、次に掲げる事項を届け出なければなりません(法第44条の6又は法第52条の5・施行規則第36条の8第2項)。
・監理措置条件の遵守状況
・被監理者の生活状況
・監理人との連絡状況
 また、届出日は、被監理者が監理措置に付された日又は直近に届出をした日から3月を超えない範囲内で、主任審査官が指定することとされており(施行規則第36条の8第1項)、その場合には、「届出日指定書」が交付されます。

Q13被監理者が条件に違反したときの罰則等はありますか。

監理措置に付された条件等に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない被監理者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨規定されています(法第72条第3号)。
なお、被監理者は、例えば、次に掲げる事由に該当するときは、監理措置決定が取り消されることがあります(法第44条の4第2項又は法第52条の4第2項)。
・主任審査官に対する監理措置条件の遵守状況等の届出をしなかったときや虚偽の届出をしたとき。
・監理措置の条件に違反したとき。
・逃亡したり、正当な理由がないのに呼出しに応じないとき。

申請手続

Q14監理措置決定の申請は誰ができますか。

監理措置決定の申請は、原則として、監理措置決定を受けようとする外国人本人が行うこととされています(法第44条の2第4項又は法第52条の2第4項)。
 ただし、監理措置決定を受けようとする外国人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら監理措置決定の申請をすることができないときは、次に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であって当該外国人と同居するものが、次の順序により、当該外国人に代わって申請することができます(法第44条の2第5項又は法第52条の2第7項)。
 (1) 配偶者
 (2) 子
 (3) 父又は母
 (4) (1)~(3)以外の親族

Q15監理措置決定の申請をするにはどうすればよいですか。

監理措置決定の申請をする場合は、申請しようとする本人が、必要な事項を記入した申請書等を地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください(施行規則第36条の2第8項)。また、監理措置決定の申請を郵送で行うことはできません。
 監理措置決定の申請をするときは、監理措置決定申請書に加えて、例えば、次に掲げる書類が必要となります。
・監理人承諾書兼誓約書
・監理人になろうとする者の身分等を証明する資料(運転免許証や在留カードなどの身分証明書)
・監理措置決定を受けようとする者の収入や資産を疎明する資料(通帳の写しや住民税の課税・納税証明書等)
・監理措置決定を受けようとする者が住む予定の住居を明らかにする資料(賃貸借契約書の写し等)
・監理措置決定の申請をする理由を疎明する資料
 また、親族等が、被監理者になろうとする外国人に代わって監理措置決定の申請をしようとするとき(Q14参照)は、申請書等に加えて、例えば、次に掲げる書類を提出しなければなりません。
・当該外国人に代わって申請をしようとする人の身分を証明する資料
・当該外国人に代わって申請をしようとする人が、当該外国人と同居する親族等であることを証明する資料
 なお、仮放免されている人が申請する場合には、当該者の仮放免事務を担当している地方出入国在留管理官署の窓口に申請書等を提出してください。また、入管施設に収容されている人が申請する場合には、申請書等を担当の職員に直接提出してください。

監理人

Q16監理人になるための要件はありますか。

監理人は、次の3つの要件を満たしていることが必要です(法第44条の3第1項又は法第52条の3第1項)。
・監理人の責務を理解していること(Q17参照)。
・監理措置決定を受けようとする外国人の監理人となることを承諾していること(Q22参照)。
・任務遂行の能力を考慮して、監理措置決定を受けようとする外国人の監理人として適当と認められること(Q23参照)。

Q17監理人の責務とはどのようなものですか。

「監理人の責務」は、次の4つです(法第44条の3第2項から第5項まで又は法第52条の3第2項から第5項まで)。
・被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと(Q18参照)。
・被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し援助を行うよう努めること(Q19参照)。
・届け出るべき事由が発生した場合には、主任審査官に届出を行うこと(Q20参照)。
・主任審査官から報告を求められたときは、報告を行うこと(Q21参照)。

Q18「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいですか。

監理人は、被監理者が届出義務や監理措置条件等を遵守するために必要な範囲内で、被監理者の生活状況を把握したり、必要な指導・監督を行う必要があります(法第44条の3第2項又は法第52条の3第2項)。
 具体的にどのようなことをしなければならないかは、個々の被監理者の生活状況等に応じて様々なものが想定されますが、例えば、被監理者と定期的に連絡を取って、届出義務を履行しているか、監理措置条件を守っているかを確認することなどが考えられます。
 なお、監理人は、監理人になることを承諾した上で就任しているため、このような責務を当然果たしていただく必要がありますが、被監理者に届出義務や監理措置条件等を遵守させるために必要な範囲内で行っていただくものであり、常時、本人の生活状況を把握しなければならないなどの過度な負担を求めるものではありません。

Q19「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいですか。

監理人は、被監理者が届出義務や監理措置条件等を遵守することができるようにするため、被監理者から相談に応じ、被監理者に対して適切な援助を行うように努める必要があります(法第44条の3第3項又は法第52条の3第3項)。
 具体的な援助の内容は、個々の被監理者の生活状況等に応じて様々なものが想定されますが、例えば、被監理者が入管へ届出に行く際に付き添うことなどが考えられます。

Q20「届け出るべき事由が発生した場合には、主任審査官に届出を行うこと」とありますが、監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければなりませんか。

監理人は、例えば、次に掲げる事由が発生したときは、届け出るべき事由が発生したときから7日以内に届け出なければなりません(法第44条の3第4項又は法第52条の3第4項・施行規則第36条の3第1項第4項)。
・被監理者が逃亡したことを知ったときや、逃亡するおそれがあることを知ったとき。
・被監理者が条件に違反したことを知ったとき。
・被監理者が法令に違反して不法就労活動を行ったことを知ったとき。
・被監理者が届出をしなかったことを知ったときや、虚偽の届出をしたことを知ったとき。
・被監理者が死亡したことを知ったとき。
・監理人の住所、連絡先等が変わったとき。
・被監理者と親族関係や雇用関係がある場合には、その関係が終了したとき。
 また、監理人は、これらのような届出事由が発生したことを知ったときには、例えば、次に掲げる事項を記載した監理人届出書を提出しなければなりません(届出は郵送でも可能です。)。
・届出に係る事実
・届出に係る事実が発生した日付
・届出に係る事実を知った経緯

Q21「主任審査官から報告を求められたときは、報告を行うこと」とありますが、主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めますか。

主任審査官は、被監理者が届出義務や監理措置条件等を遵守しているか確認する必要が生じたときは、被監理者の生活状況や監理措置条件の遵守状況等の事項について、報告を求めることがあります(法第44条の3第5項又は法第52条の3第5項)。
 具体的にどのようなときに報告を求めるかは、個々の被監理者の生活状況等に応じて様々なものが想定されますが、例えば、被監理者からの届出内容の信憑性を吟味するために必要が生じたときや、被監理者に逃亡や不法就労活動の疑いがあるときなどが考えられます。

Q22監理人になろうとする人が、監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいですか。

監理措置決定を受けようとする外国人の監理人になることを承諾している場合には、「監理人承諾書兼誓約書」に必要な事項を記載してください。

Q23監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はありますか。

監理人の任務遂行能力は、監理人になろうとする者の年齢、性格、職業、収入、容疑者等との関係性を総合的に勘案して判断されますが、例えば、次に掲げる者は、任務遂行の能力があるとは認められません。
・未成年者
・精神機能の障害により監理人としての任務を遂行するに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・在留資格を有していない外国人

Q24監理人の選定が取り消されることはありますか。

主任審査官は、次に該当する場合には、監理人の選定を取り消すことができることとされています(法第44条の3第6項又は法第52条の3第6項)。
・監理人が任務を遂行することが困難になったとき(Q25参照)。
・監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき(Q26参照)。

Q25「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合ですか。

例えば、疾病等により、監理人としての責務や義務を果たせなくなったときには、「監理人が任務を継続することが困難になったとき」と判断することがあります。

Q26「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」ときとはどのような場合ですか。

例えば、監理人が届出・報告義務に違反したときや、監理人が、被監理者に対して、不当に高額の報酬等を要求しているときは、「監理人にその任務を継続させることが相当でない」と判断することがあります。

Q27監理人を辞めることはできますか。

監理人を辞任する場合は、あらかじめ、主任審査官にその旨を届け出てください(法第44条の3第7項又は法第52条の3第7項)。
 また、監理人を辞任する場合には、辞任しようとする日の30日前までに、辞任する理由や、辞任する年月日などを被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署に届け出るように努めてください(施行規則第36条の5第1項第2項)。

Q28監理人は被監理者等から報酬を受けることはできますか。

監理人に対する報酬について、特段の制限はなく、当事者の合意により報酬を受けることは可能です。
 ただし、例えば、監理人が被監理者に対して不当に高額の報酬等を要求をしていることが判明したときなどには、「監理人にその任務を継続させることが相当でない」と判断され、監理人の選定が取り消されることがあります。

Q29監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。

監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。

Q30監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被りますか。

監理人の責務を果たさなかった場合には、「監理人にその任務を継続させることが相当でない」と判断され、監理人の選定が取り消されることがあります(Q24参照)。
 また、監理人が必要な届出をしなかったときや、虚偽の届出をしたとき、あるいは、必要な報告をしなかったときや、虚偽の報告をしたときには、処罰を受けることがあります(Q32参照)。

Q31被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることありますか。

監理人は、自己が監理する被監理者が逃亡したことをもって、処罰されることはありません。
 ただし、被監理者が逃亡した場合には、逃亡したことを知ったときから7日以内に、被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署に届出を行わなければならず、その届出をしなかったときには、処罰を受けることがあります(Q32参照)。

Q32監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。

被監理者に関する届出や報告(Q20・Q25参照)をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。

報酬を受ける活動

Q33監理措置決定を受けている人は、働くことができますか。

在留資格がない外国人は、原則として、働くことが認められていません。
 ただし、退去強制令書の発付前であれば、被監理者の生計を維持するために必要であって、相当と認められるときは、被監理者の申請により、生計の維持に必要な範囲内で、就労先を指定するなど一定の厳格な要件の下で、例外的に報酬を受ける活動が認められることがあります(法第44条の5第1項)。
 なお、被監理者が、不法に就労したときは、処罰を受けることがあります(詳細はQ43、44を参照)。

Q34退去強制令書が発付される前の被監理者が報酬を受ける活動の申請をするためにはどうすればよいですか。

報酬を受ける活動の申請をするときは、被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署に対して、報酬を受ける活動の許可申請書や必要な書類を提出する必要があります(施行規則第36条の7第1項)。
 また、報酬を受ける活動の申請は、報酬を受ける活動を行う本人がしなければなりません。

Q35報酬を受ける活動の申請をするときには、どのような書類が必要となりますか。

報酬を受ける活動の許可の申請をするときは、報酬を受ける活動の許可申請書に加えて、例えば、次に掲げる書類が必要です。
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書や労働条件通知書等)
・就業予定機関の本店や事業所が日本にあることを疎明する資料(パンフレットや登記事項証明書等)
・就業予定機関の直近3月分の「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写し(領収日付印があるものに限る。)
・被監理者の収入や資産を疎明する資料(通帳の写しや住民税の課税・納税証明書等)
・被監理者と生計を一にする親族等の収入や資産を疎明する資料(通帳の写しや住民税の課税・納税証明書等)
・監理人等からの援助の有無や額を疎明する資料
・被監理者が住んでいる住居の賃貸借契約書の写し

Q36就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけませんか。

就労可能な在留資格を持っている被監理者が、当該在留資格に応じた活動を行う場合には、報酬を受ける活動の許可の申請を行う必要はありません。

Q37報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけませんか。

報酬を受ける活動が許可されたときは、次に掲げる条件が、監理措置決定通知書に記載されます。
・勤務先
・活動の内容
・報酬額の上限

Q38勤務先は指定されますか。

報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる本邦の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。

Q39働ける職種に制限はありますか。

法律上、主任審査官は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当であるものを行うことを許可することができるとされています(法第44条の5第1項)。
 どのような活動が「報酬を受ける活動として相当である」かは、個別の事案ごとに判断されますが、例えば、次に掲げる事項に該当する場合には、「報酬を受ける活動として相当」でないと判断されます。
・従事しようとする活動が、法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる場合
・従事しようとする活動が、風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動である場合
・勤務先が、源泉徴収義務を適切に履行していると認められない場合

Q40報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできますか。

報酬を受ける活動の許可の対象は、「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動」であるため、被監理者が、収入を伴う事業を運営する活動を行うことはできません(法第44条の5第1項)。

Q41報酬額の上限はいくらですか。

報酬を受ける活動は、生計の維持に必要な範囲内で許可することができるとされています(法第44条の5第1項)。
 報酬額の上限は、生活保護における生活扶助及び住宅扶助の水準を参考にしつつ、被監理者や被監理者と生計を一にする者等の資産及び収入、監理人等の第三者による援助の見込み等を考慮して、個別の事案ごとに判断され、監理措置決定通知書に記載されます。

Q42退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできますか。

法令に違反し、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した外国人は、速やかに本邦から退去することが原則であり、退去強制令書が発付された被監理者は、働くことはできません。
 なお、被監理者が、不法に就労したときは、処罰を受けることがあります(詳細はQ43、44を参照)。

Q43在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときには、どのような処罰を受けることになりますか。

退去強制令書発付前の被監理者で、報酬を受ける活動の許可を受けないで報酬を受ける活動を行ったもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行ったもの(在留資格をもって在留する者を除く。)は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する旨規定されています(法第70条第9号)。

Q44退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときには、どのような処罰を受けることになりますか。

退去強制令書発付後の被監理者で、収入を伴う事業を運営する活動を行ったもの又は報酬を受ける活動を行ったものは、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する旨規定されています(法第70条第10号)。

Q45退去強制令書が発付された被監理者は、報酬を受ける活動の許可を受けることができないとされていますが、被監理者の退去強制令書の発付の有無はどのように確認することができますか。

退去強制令書発付前の監理措置は入管法第44条の2の規定によるものであり、退去強制令書発付後の監理措置は第52条の2の規定によるものであるところ、被監理者に交付する監理措置決定通知書には、いずれの規定により監理措置に付したのか記載しています。また、就労が認められない退去強制令書発付後の監理措置決定通知書には、「就労の禁止」を条件として記載しています。
 そのため、被監理者に交付された監理措置決定通知書を確認することにより、当該被監理者に退去強制令書が発付されているか否かを確認することができます。

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