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令和6年能登半島地震の影響による有効期間の延長について

 令和6年1月11日、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(以下「特措法」といいます。)第3条第2項の規定に基づく法務省告示(令和6年1月11日法務省告示第5号)が公布・施行されました。
 当該告示によって、対象の方は以下1から5の期間満了日が令和6年6月30日まで延長されます。
 この取扱いは令和6年6月30日をもって終了します。
 御不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署(入管)にお問い合わせください。
 

1.在留期間 [出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の二第一項及び同条第三項]

 下記の対象者については、在留期間の満了日が令和6年6月30日になります。

●対象者
 令和6年能登半島地震の発生の時点(令和6年1月1日)において、次のいずれにも該当する本邦滞在者
 (1)在留資格を有して在留している者(注1) 
 (2)在留期間が令和6年6月29日までに満了する者(注2)  
 (3)令和6年能登半島地震に際し、災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(以下「救助法適用区域」といいます。)にあるもの及び当該区域に住居地があるもの


(注1)在留資格「短期滞在」を有する者も含みます。
(注2)令和6年1月1日時点において、在留諸申請の手続中で在留期間が満了し、出入国管理及び難民認定法第20条第6項(同法第21条第4項の規定により準用する場合も含む。)に規定する特例期間中にある者を含みます。
→ 新たな在留期間の満了日(令和6年6月30日)までに処分がなされない場合、7月1日から出入国管理及び難民認定法第20条第6項(同法第21条第4項の規定により準用する場合も含む。)に規定する特例期間が開始されることから、当該特例期間中も在留カードは引き続き有効となります。

2.経過滞在期間 [出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第一項]

 下記の対象者については、経過滞在期間の満了日が令和6年6月30日までになります。

※「経過滞在期間」とは、日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留する者が、在留資格を有することなく在留できる期間で出入国管理及び難民認定法上、当該事由が生じた日から60日とされています。

●対象者
 令和6年能登半島地震の発生の時点(令和6年1月1日)において、次のいずれにも該当する本邦在留者
 (1)日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる者
 (2)経過滞在期間が令和6年6月29日までに満了する者
 (3)令和6年能登半島地震に際し、救助法適用区域にあるもの及び当該区域に住所があるもの(注1)

(注1)当該地震の発生の時点から継続して当該区域に住所があるもの及び当該地震の発生後に当該区域に住所がある者を含みます。
  

3.登録支援機関の登録の有効期間 [出入国管理及び難民認定法第十九条の二十三第一項及び同条第二項]

 下記の登録支援機関については、登録の有効期間が令和6年6月30日までになります。

●対象者
 令和6年能登半島地震に際し、救助法適用区域に支援業務を行う事務所の所在地があるもので、令和6年6月29日以前に登録の有効期間を迎えるもの。

※ 既に登録支援機関の登録の更新申請中の場合の登録の有効期間も令和6年6月30日まで延長されます。
※ 登録支援機関の登録の更新については、こちらから御確認ください。

4.在留カードの有効期間 [出入国管理及び難民認定法第十九条の五]

 下記対象者については、在留カードの有効期間の満了日が令和6年6月30日までになります。

●対象者
 令和6年能登半島地震の発生の時点(令和6年1月1日)において、次のいずれにも該当する本邦在留者
 (1)在留資格を有して在留している者(注)
 (2)在留カードの有効期間が令和6年6月29日までに満了する者
 (3)令和6年能登半島地震に際し、救助法適用地域にあるもの及び当該区域に住居地があるもの

(注)令和6年1月1日時点において、出入国管理及び難民認定法第20条第6項(同法第21条第4項の規定により準用する場合も含む。)に規定する特例期間中にある者を含みます。

 → 新たな在留期間の満了日までに処分がなされない場合、7月1日から出入国管理及び難民認定法第20条第6項(同法第21条第4項の規定により準用する場合も含む。)に規定する特例期間が開始されることから、当該特例期間中も在留カードは有効となります。

5.特別永住者証明書の有効期間 [日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第九条]

 下記対象者については、特別永住者証明書の有効期間の満了日が令和6年6月30日までになります。
 
●対象者
(1)特別永住者証明書の有効期間が令和6年6月29日までに満了する者
(2)令和6年能登半島地震に際し、救助法適用区域にあるもの及び当該区域に住居地があるもの

その他の手続

(1)再入国許可期間
再入国許可申請は、特措法第3条第2項の規定に基づく、同条第1項の規定による延長の措置の対象となっていないため、在留期間が延長されることに伴って、再入国許可期間の満了日は延長されません。
したがって、所持する再入国期間が満了した場合には新たに再入国許可を取得する必要があります。

(2)資格外活動許可期間
資格外活動許可申請は、特措法第3条第2項の規定に基づく、同条第1項の規定による延長の措置の対象となっていないため、在留期間が延長されることに伴って、資格外活動許可期間の満了日は延長されません。
したがって、所持する資格外活動許可期間が満了した場合には、新たに資格外活動許可を取得する必要があります。
   

Q&A

  • Q1:上記対象者の在留カードと特別永住者証明書の有効期間は、16歳の誕生日やその前日が記載されている場合であっても、16歳以上の場合と同様に令和6年6月30日まで延長されるということですか。   
        A1:そのとおりです。対象者については、特措法により在留期間の満了日及び有効期間の満了日が令和6年6月30日まで延長されます。
  • Q2:対象者について、在留カードや特別永住者証明書に記載されている在留期間満了日を超えた場合、在留カード等失効情報照会システム上で有効性を確認することはできますか。
        A2:上記対象者の方で、在留カードや特別永住者証明書上の有効期間を経過した方は、同システムでの確認はできません。上記対象者であれば、令和6年6月30日まで有効期間が延長されている有効なものと考えていただいて差し支えありません。
 
  • Q3:対象者について、在留カードに記載されている在留期間満了日を超えた場合でもオンライン申請を行うことができますか。
        A3:上記対象者であっても、オンライン申請を行うことができる期間は、在留カードに記載されている在留期間満了日の前日までとなります。そのため、オンライン申請をお考えの方につきましては、在留カードに記載されている在留期間満了日の前日までにオンライン申請を行ってください。
 
  • Q4:対象者について、在留カードに記載されている在留期間満了日を超えた場合でも電子届出システムを利用することができますか。 
        A4:上記対象者であっても、電子届出システムを利用することができる期間は、在留カードに記載されている在留期間までとなります。そのため、在留カードに記載されている在留期間満了日を超えて届出事由が発生した場合は、郵送もしくは地方官署窓口で届出の提出をお願いします。
 
  • Q5:対象者について、在留カード上又は旅券上の在留期限が経過していますが、引き続き在留することができますか。 
        A5:上記対象者については、令和6年6月30日までの間は、延長等の手続なく引き続き本邦に在留することができます。なお、旅券上に令和6年6月30日までの在留期限の記載が必要である場合は、旅券上への記載を行いますので、御希望の方はお近くの入管に申し出てください。
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