令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について
概要
「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律」による改正後の出入国管理及び難民認定法第67条第3項は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受ける者が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、手数料を減額し、又は免除することができると定めています。
この「政令で定める者」は、改正後の出入国管理及び難民認定法施行令第25条第2項各号において掲げています。
なお、永住許可を受ける者で減額の対象となるのは、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子等に限ります。
手数料の減額措置又は免除措置の対象となり得る者について
1 減額措置について
(1)減額の対象となり得る者について
生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で、人道上の配慮をする必要がある者については、手数料が減額される場合があります。
減額措置の対象者に該当し得るケースとして想定される者は、「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」に記載しています。
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在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン(概要)
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在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン(本文)
(2)減額対象者に係る疎明資料について
追ってお知らせいたします。
(3)減額後の手数料について
ア 在留資格の変更の許可 1万円
イ 在留期間の更新の許可 1万円
ウ 永住許可 2万円
なお、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可時に特定在留カードの交付を受ける者については、(3)に記載する額に特定在留カードの交付に係る手数料を加えた額の手数料が必要となる場合があります。詳細については、
特定在留カードの交付申請のページを御確認ください。
(4)注意事項
在留申請オンラインシステムでの申請は、減額措置に対応しておりません。減額措置対象である疎明資料を提出される場合、在留諸申請を窓口で行ってください。
2 免除措置について
手数料を免除することができる者は、次の(1)から(4)のいずれかに該当する者です。
(1)外交又は公用の在留資格への変更を受ける者
(2)公用の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新を受けるもの
(3)特定活動の在留資格への変更を受ける者で、次のいずれかの活動を特に指定されるもの
ア 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
イ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
(4)(3)ア又はイに掲げる活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新を受けるもの