Q1-1 特定在留カード等とは何ですか。
Q1-2 特定在留カードの交付を受けると、どのようなメリットがありますか。
Q1-3 特定在留カード等交付申請の受付は、いつから始まりますか。
Q1-4 特定在留カード等の取得は義務ですか。
Q2-1 特定在留カード等交付申請は、どこで、どのような場合に行うことができますか。
Q2-3 特定在留カード等の交付を受けたあと、在留カード等の申請をすることはできますか。
Q4-1 新様式の在留カード等とは何ですか。
Q4-2 新様式の在留カード等の券面には何が記載されますか。
Q4-3 新様式の在留カード等の有効期間はどのように変わりますか。
Q5-1 特定在留カード等交付申請を行えば、必ず特定在留カードをもらうことができますか。
Q5-2 在留申請オンラインシステムを利用する場合、特定在留カードをもらうことはできますか。
Q5-3 特定在留カードを所持していれば、審査中に本来の在留期間の満了日を過ぎて特例期間に入っても、マイナンバーカードとしての機能を利用できますか。
Q6-1 マイナポータルにアクセスしたいのですが、マイナンバーカード機能に係る暗証番号を忘れてしまいました。どうしたらいいですか。
A(特定在留カード)
特定在留カード交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町窓口で行うことができます。 地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出を行う場合に、特定在留カード交付申請を行うことができます。 市区町村の窓口においては、住居地の届出とみなされる転入届等を行う場合特定在留カード交付申請を行うことができます。 特定在留カードの導入後も、引き続き、住居地の届出は市区町村の窓口、在留に係る申請や在留カードに係る届出は地方出入国在留管理局において手続をとっていただくことになります。
(特定特別永住者証明書)
特定特別永住者証明書交付申請は、特別永住者証明書に関する申請若しくは届出又は住居地届出を行う場合に、市区町村窓口で行うことができます。 特別永住者に関する手続についても、引き続き市区町村の窓口において行っていただくことになります。
A(中長期在留者が特定在留カードを紛失した場合)
特定在留カードは、マイナンバーカードと在留カードの両方の性質を持っていることから、マイナンバーカードと在留カードの両方の手続が必要になります。 マイナンバーカード機能については、こちらをご確認の上、一時利用停止の手続をとってください。
在留カードについて、 まずは最寄りの警察に届け出た上で、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に赴き、速やかに紛失による在留カードの再交付の申請をしてください。この場合においては、まずは特定在留カードではなく在留カードが交付されることとなります。その後、再び特定在留カードの交付を希望するときは、在留カードの交換希望による再交付の申請に併せて特定在留カード交付申請を行うことができます。
(特別永住者が特定特別永住者証明書を紛失した場合)
特定特別永住者証明書についても、マイナンバーカードと特別永住者証明書の両方の性質を持っていることから、特定特別永住者証明書についても、マイナンバーカードの手続と特別永住者証明書の手続の両方を行っていただきます。 マイナンバーカード機能については、こちらをご確認の上、一時利用停止の手続をとってください。
特別永住者証明書については、まずは最寄りの警察に届け出た上で、市区町村の窓口において紛失による特別永住者証明書の再交付の申請をしなければなりませんが、これに併せて特定特別永住者証明書の交付申請を行うことができます。
A 保有する特定在留カード等の有効期間の満了等に伴う手続に併せて改めて特定在留カード等交付申請を行わない場合には、在留カード等が交付されることとなります。
それ以外の場合に在留カードの保有を希望する場合には、地方出入国在留管理局において特定在留カード等を返納し、在留カード等の交付を受けることもできます。
A 通常の在留カードに比べて、交付までは10日ほど長くかかります。
A できません。新規上陸の際、空港では在留カードを交付することとなります。
※ 在留カードを交付している空港は、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、神戸空港、広島空港及び福岡空港となっています。
A できません。在留資格取得申請を行った場合には、在留カードが交付されます。
A 特定在留カードの券面には、氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は地域、住居地、在留資格、在留期間の満了の日、在留カードの番号、有効期間の満了の日、就労制限の有無及び資格外活動許可を受けているときはその旨が記載されます。それ以外の現行の在留カードの券面に記載されている事項(「在留期間」、「許可の種類」及び「許可年月日」並びに在留カードの「交付年月日」)については、今後はカード内のICチップにのみ記録されます。
また、マイナンバー(個人番号)は、カードの裏面に記載されます。 特定特別永住者証明書については、現行の特別永住者証明書の券面に記載されている事項のうち、特別永住者証明書の交付年月日のみが記載されなくなり、カードのICチップにのみ記録されることとなります。また、マイナンバー(個人番号)は、カードの裏面に記載されます。
A マイナンバーカードと同様に、特定在留カード等では、通称名が券面に記載されます。ただし、記載される欄は、追記欄となります。
A 特定在留カード等の導入と同時に、特定在留カード等でない在留カード及び特別永住者証明書についても、券面の記載事項の見直しなどが図られた新たな様式の在留カード及び特別永住者証明書に切り替わることになります。
なお、現行様式の在留カード等は、新様式の在留カード等の交付開始後も引き続き有効ですので、特定在留カード等又は新様式の在留カード等に切り替える必要はありません。
A 新様式の在留カード等の券面に記載される事項については、裏面にマイナンバー(個人番号)の記載がされない点のほか、特定在留カード等と同様です(Q3-1参照)。
A 在留期間が無期限とされている永住者及び高度専門職2号並びに特別永住者に交付される在留カード及び特別永住者証明書の有効期間は、現在、交付の日後7回目の誕生日(16歳未満の者については16歳の誕生日の前日)までですが、新様式の在留カード等の有効期間の満了日は、交付の日後の10回目(18歳未満の者については5回目)の誕生日までとなります。
なお、在留期間に定めのある中長期在留者に対して交付される在留カードの有効期間は、引き続き在留期限までとなります。
A 現行制度において、16歳未満の者については、在留カード等の券面に顔写真を表示しないこととしていますが、改正法の施行後は、マイナンバーカードと同様に、1歳以上16歳未満の者についても顔写真を表示することとする予定です。
A 新様式の在留カードでは、現行の在留カードの券面に記載のあった、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」が記載されなくなります。在留カード内のICチップにはこれらの項目を含め、券面記載事項が記録されるようになりますので、当庁の提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用して、ICチップ内の記録を確認することが可能です。
なお、御利用の際には、他の身分証明書と同様、本人の同意を得た上で在留カード等の提示を受けることが必要です。
A 申請を行っても、必ず特定在留カード等が交付されるわけではありません。個別の事情等により、通常の在留カード等を交付する場合があります。
A 当面の間、在留申請オンラインシステムを利用される場合には、特定在留カード交付申請を受け付けることができません。このため、在留申請に併せて特定在留カード交付申請を行う場合には、地方出入国在留管理局の窓口で手続をとっていただきますようお願いします。
A 特定在留カードについても、マイナンバーカード機能に係る有効期間の満了日は、本来の在留期間の満了日までとなります。本来の在留期限の満了日までに、市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行ってください。
A マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお尋ねください。
A マイナンバーカードの有効期限通知書は、マイナンバーカードの有効期間更新申請を御案内するためのものであり、特定在留カード交付申請を行うことはできません。したがって、現在特定在留カード等をお持ちの方についても、有効期限通知書で特定在留カード等の有効期間の更新申請を行うことはできませんので、特定在留カード等を希望する場合には、地方出入国在留管理局の窓口で手続を行ってください。
A マイナンバーカードと同様、特定在留カード等もマイナ保険証及びマイナ運転免許証として利用することが可能です。ただし、マイナ運転免許証については、現在利用されている方を含め、新たに交付される特定在留カード等には情報が引き継がれないため、別途警察署等で免許情報の書込みに係る手続が必要になります。