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遊技場営業店舗における資格外活動許可について

 令和8年10月1日から、在留資格「家族滞在」で在留する方に限り、個別許可を受ければ、遊技場営業店舗(ぱちんこ店等)における資格外活動を認めることとしたので、遊技場営業店舗における就労を希望される方は、以下のとおりの個別許可を受けてください。
 なお、以下の個別許可以外に、包括許可と個別許可のいずれか又はその両方の許可や、追加でほかの店舗分の許可を受けることも可能ですが、全ての資格外活動に係る活動時間の合計が1週について28時間以内であることが必要です。

1 対象者

 在留資格「家族滞在」で在留する方
 
(注)「留学」の在留資格をもって在留する方や、外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子又はそれに準ずる者として行う日常的な活動を指定されて在留する「特定活動」の在留資格の方は、対象外です。

2 許可の要件

 以下の要件のいずれにも適合すると認められる場合、活動を行う本邦の機関の名称及び業務内容、その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
 
(1)資格外活動許可の要件(一般原則)の(1)、(2)、(5)及び(6)の要件に適合していること。
(2)申請に係る活動が法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動に当たらないこと。
(3)申請に係る活動先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項に規定する風俗営業(同法第2条第1項第4号及び第5号の営業に限る。)の許可を受けていること。
(4)以下の事項について誓約する旨の活動先が作成した誓約書(参考様式)が提出されていること。
ア 「外国人雇用状況の届出」等外国人を雇用する事業主に対し義務付けられている法令上の規定を遵守すること。
イ 雇用した外国人(申請人以外の外国人も含む。)に対し特定在留カードの取得を推奨すること。
ウ 雇用した外国人が複数の資格外活動(遊技場営業店舗に限らない。)を行っている場合は、全ての資格外活動に係る活動時間の合計が1週について28時間以内であることを定期的に確認すること。
(5)全ての資格外活動の許可(包括許可・個別許可を問わない。)に係る活動時間の合計が1週について28時間以内であること。

3 必要書類

(1)申請書(【PDF】【EXCEL】)※記載例はこちら
(2)活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書(任意様式)
(3)勤務先作成用誓約書(参考様式)
(4)申請人作成用誓約書(参考様式)
(5)2の(3)の要件に適合することを証する活動先に係る営業許可証等
(6)その他の資格外活動状況を説明する文書(申請対象を含めた資格外活動時間が1週について28時間以内であることを立証する資料)
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