MENU

【重要】令和7年10月16日以降の在留資格「経営・管理」に係るオンライン申請について

1.在留資格「経営・管理」に係る在留申請オンラインシステムの入力方法について

 令和7年10月16日から上陸基準省令の一部を改正する省令が施行されます。
 これに伴って、在留資格「経営・管理」並びに「高度専門職1号ハ」及び「高度専門職2号」(在留資格「経営・管理」に該当する活動を行う場合に限る。)の申請様式(所属機関等作成用)についても一部改正されます(以下、改正後の様式を「新様式」という。)。
 在留申請オンラインシステムの改修を検討しておりますが、当該作業が完了するまでの間は、別添のとおり入力の上、オンライン申請を行っていただきますようお願いいたします。

在留資格「経営・管理」に係る在留申請オンラインシステムの入力方法について

【申請様式の主な改正箇所】
(1) 「申請に係る事業の用に供される財産の総額」の記入項目を追加し、「資本金又は出資の総額」及び「申請人の投資額」を内数として記入《新様式3(7)》
(2) 「常勤従業員数」について、「申請人が経営を開始する場合にのみ記載」の文言を削除《新様式3(10)》
(3) 「高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している経営者又は常勤従業員の有無(申請人が申請に係る事業の経営を行い又は管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものに限る。)」の記入項目を追加《新様式3(11)》

2.在留資格「経営・管理」に係る在留諸申請に当たってのカテゴリー区分の変更について

 令和7年10月16日以降、「経営・管理」に係る在留諸申請に当たっての所属機関のカテゴリー区分についても変更となり、カテゴリー2の対象から、「カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関(改正省令の施行日の前日までに利用申出が承認された機関を含む。)」が除かれます。
 上記機関に在籍する外国人からの「経営・管理」に係る在留諸申請については、カテゴリー3に該当するものとして審査を行いますので、御留意ください。
 なお、「経営・管理」以外の在留資格に係る申請に当たっては、取扱いに変更はありません。
ページトップ