公示送達書の掲示について
令和5年通常国会において「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」が成立しました。(令和5年6月16日公布、令和8年5月21日施行)
これにより、入管法第61条の8の2第7項に規定する公示送達手続の方法が変更されることとなり、令和8年3月17日には「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、改正法施行日と同日(令和8年5月21日)に施行となったことから、入管庁のホームページ上でも
在留資格取消手続に係る公示送達書を掲示しております。
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