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「永住者」の適正化に係るパブリック・コメントの実施について

(1)永住許可に関するガイドライン改定案について

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条において、永住許可の要件を定めているところ、今般、出入国在留管理庁においては、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(令和8年1月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議)を踏まえ、在留資格「永住者」について、その位置付けを明らかにするとともに、同位置付けを前提とした永住許可の審査に当たって考慮すべき事項についての基本的な考え方を示すべく、永住許可に関するガイドラインの改定案を作成しました。

(2)永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案について

 令和6年の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)改正により、「永住者」の在留資格を取り消すことができる事由として、同法第22条の4第1項第8号及び第9号が追加されました。
 その際、衆議院・参議院における附帯決議において「永住者に対する永住許可の取消及び職権による在留資格の変更を行おうとする場合には、既に我が国に定住している永住者の利益を不当に侵害することのないよう、定着性及び法令違反の悪質性等の個別事情を厳正に判断するとともに、具体的な事例についてのガイドラインを作成し周知するなど、特に慎重な運用に努めること。」とされたことを踏まえ、外国人及び関係者の予見可能性及び処分の公平性を確保すべく、ガイドライン案を作成しました。

パブリック・コメント実施サイト(e-Gov)へのリンク

ガイドライン案に関する御意見については、こちらのサイトをご確認の上、提出願います。
また、パブリック・コメントにおいて、添付している資料は、以下のとおりです。

○ 
永住許可に関するガイドライン改定案に係る意見募集について
 ・永住許可に関するガイドライン改定案
 ・永住許可に関するガイドライン改定(案)(概要)

○ 永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案に係る意見募集について
 ・永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案
 ・永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(案)(概要)

参考

永住許可制度の適正化に係るQ&Aについては、こちらをご覧ください。
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