令和8年熊本地震について
※令和8年熊本地震に関する情報を掲載しています。情報は随時更新していきます。
令和8年熊本地震の影響による有効期間の延長について
令和8年熊本地震の影響に伴う在留期間等の満了日の延長についてお知らせします。
令和8年熊本地震により、入管法等に規定されている義務の履行ができなかった場合について
令和8年熊本地震の影響により、入管法等に規定されている義務(別添のとおり)を履行することが困難であったと認められるときは、当該義務を令和8年11月27日までに履行すれば、その不履行について不利益な取扱いはしないこととしましたので、お知らせします。
令和8年熊本地震に伴う在留諸申請の取扱いについて
今般の令和8年熊本地震の影響に伴う在留諸申請の取扱いについてお知らせします。
被災したことにより、在留資格で定める就労活動が行えなくなった場合の取扱いについて
被災したことにより、3か月を超えない期間、在留資格で定められた就労活動に従事することが困難となった場合、以下のとおり、資格外活動許可を付与することとしました。
※ 既に資格外活動許可を受けている方で、予定していた期間内に事業所等の復旧作業が完了しなかったなどの事情により、在留資格で定められた就労活動を再開することができなかったため、その許可期限を超えて引き続き資格外活動を希望する場合は、改めて資格外活動許可を付与することも可能ですので、許可期限前に最寄りの地方出入国在留管理官署に申請してください。
○ 対象者
次のいずれにも該当することが必要です。
・ 今回の地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用
を受ける市町村に住居地を有し、就労の在留資格を有する方
・ 3か月を超えない期間、今回の地震に起因して本来活動に従事することが困難であり、当該期間経過後、所属機関での活動を再開することが見込まれる方
○ 資格外活動許可の内容
1日について8時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の従事を除く)
○ 資格外活動許可の期限
資格外活動許可を受けた日から3か月又は令和9年1月27日のいずれか早く到来する日
○ 申請方法
最寄りの地方出入国在留管理官署に出頭して申請を行っていただくか、出頭することが困難な場合には、申請者又は所属機関(技能実習生の場合は監理団体、特定技能外国人の場合は登録支援機関を含む。)による郵便又はFAX送信(※)による申請も可能です。
※ FAX送信をご希望の方は、送り先の地方出入国在留管理官署にFAX番号をおたずねください。
○ 必要資料
資格外活動許可申請書(PDF・Excel)
所属機関が作成した、申請者の状況を説明した文書(初回申請用)(PDF)
所属機関が作成した、申請者の状況を説明した文書(再申請用)(PDF)
申請者の旅券及び在留カードの写し
地震にあった人のための臨時相談会
| 日時 |
令和8(2026)年8月30日(日) 11:00~13:00
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| 場所 |
氷川町役場(熊本県八代郡氷川町島地642) |
| 参加機関 |
【主催】
熊本県、熊本県国際協会
【共催】
氷川町、福岡出入国在留管理局、外国人技能実習機構(OTIT) ほか |
| 対象者 |
氷川町・八代市地域の在住外国人、外国人受入れ企業担当者など |
| 相談内容 |
<令和8年熊本地震 外国からきたみなさんのためのそうだん会(氷川町)>
令和8年熊本地震により、生活に不安を抱える外国人の方々を支援するための無料相談会を開催します。
地震後の生活でお困りのことがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。
- 総合相談
- 在留資格・申請手続相談
- り災証明書や被災者支援の申請などの行政手続相談
- 住まい相談 など
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| 対応言語 |
日本語、英語、中国語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、スペイン語 |
| お問い合わせ先 |
福岡出入国在留管理局 審査管理部門 在留支援担当
電話番号:092-717-7595 |
| リーフレット |
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外国人生活支援ポータルサイト
日本で安心して生活するために必要なことや大事なことを、みなさんにお知らせするウェブサイトです。色々な言葉で書いた、国からのお知らせなどを見ることができます。