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医師等の採用について




出入国在留管理庁(入管庁)は、「出入国管理及び難民認定法」に基づき、外国人の出入国の管理、在留の管理、受入れ環境整備、退去強制、難民等の認定などを行う法務省の外局です。入管庁は、ルールを守る外国人を積極的に受け入れる一方で、我が国の安全・安心を脅かす外国人の入国・在留を阻止し、我が国から退去させることにより、円滑かつ厳格な出入国在留管理の実現を目指しています。
各地方出入国在留管理官署には、退去強制手続中の外国人を収容する施設を設けており、このうち常時開設する収容施設には診療所を設置し、診療を実施しています。入管庁では、「被収容者である外国人の健康を守る責務」を果たし、公正な出入国在留管理の一端を担っていただける医師等を募集しています。
ぜひ国家公務員としての社会貢献にやりがいを感じていただける方のご応募をお待ちしています。


常勤医師の募集状況(令和6年4月1日現在)
官署名  東日本入国管理センター   大村入国管理センター   東京出入国在留管理局   東京出入国在留管理局 
横浜支局
 名古屋出入国在留管理局   大阪出入国在留管理局 
所在地 茨城県牛久市 長崎県大村市 東京都港区 神奈川県横浜市 愛知県名古屋市 大阪府大阪市

募集人員
 

採用情報

入管収容施設で働くポイント(医師)

ポイント1:兼業が可能

国家公務員の医師の中で、入管庁で働く医師については、兼業の特例が認められています。
入管庁長官の承認を受ければ、外部の医療機関等において、週19時間を超えない範囲で診療
を内容とする兼業を行うことが可能です。


ポイント2:国家公務員としての身分保障

国家公務員は共済組合に加入し、各種給付を受けることができ、年金制度が適用されます。
そのほかにも、ご自身だけでなく、ご家族も利用できる福利厚生事業があります。


ポイント3:平日のみ勤務、当直なし

勤務は、原則、平日のみの日勤(1日7時間45分勤務)で当直はありません。
ワークライフバランスを重視した勤務、育児や介護中の方でも安心して勤務可能です。


ポイント4:勤務時間の調整も可能

事前の申請が必要ですが、ご自身やご家庭の都合に合わせて勤務開始時間を変更できます。


ポイント5:定年後の活躍

任期を定めた採用となりますが、66歳以上の方も国家公務員としてご活躍いただだけます。


   
     医師募集リーフレット

 

 お問い合わせ先
 

 出入国在留管理庁
 電話:03-3580-4111(法務省代表)
 メール:recruit-immi@i.moj.go.jp
※業務の詳細については、各施設の採用情報に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。
 

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