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特別高度人材制度・未来創造人材制度を利用したオンライン申請について(令和8年1月修正)

特別高度人材制度を利用したオンライン申請について

特別高度人材制度を利用した在留資格「高度専門職」に係るオンライン申請について

 令和5年4月から、特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、特別高度人材として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
 ⇒特別高度人材制度(J-Skip)の詳しい内容については、こちらをご覧ください。

 令和8年1月に実施した在留申請オンラインシステムの更改で、特別高度人材制度(J-Skip)を利用したオンライン申請に対応しています。
 つきましては、これまでとは入力方法が異なるため、下記をご確認ください。
 なお、利用者区分「外国人本人」の方が申請をする場合は、システムの入力項目に、紙申請書(所属機関等作成用)にある項目がなく、システム入力のみでは申請項目が不足しているため、紙の申請書を添付してください。
 ご不明な点は最寄りの地方出入国在留管理官署までお尋ねください。

在留資格「特定活動」(家事使用人(特別高度人材型))に係るオンライン申請について

 特別高度人材制度(J-Skip)が導入されたことに伴い、在留資格「特定活動」について、家事使用人(特別高度人材型)をオンライン申請の対象に追加しました。
 令和8年1月に実施した在留申請オンラインシステムの更改で、「特定活動(家事使用人(特別高度人材型))」のオンライン申請に対応しています。
 つきましては、これまでとは入力方法が異なるため、下記をご確認ください。
 なお、利用者区分「外国人本人」の方が申請をする場合は、システムの入力項目に、紙申請書(所属機関等作成用)にある項目がなく、システム入力のみでは申請項目が不足しているため、紙の申請書を添付してください。
 ご不明な点は最寄りの地方出入国在留管理官署までお尋ねください。

未来創造人材制度を利用したオンライン申請について

 令和5年4月から、未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となりました。
 ⇒未来創造人材制度(J-Find)の詳しい内容については、こちらをご覧ください。

 未来創造人材制度(J-Find)が導入されたことに伴い、在留資格「特定活動」について、告示51号(未来創造人材外国人)及び告示52号(未来創造人材外国人の配偶者等)をオンライン申請の対象に追加しました。
 令和8年1月に実施した在留申請オンラインシステムの更改で、「特定活動(未来創造人材外国人)」及び「特定活動(未来創造人材外国人の配偶者等)」のオンライン申請に対応しています。
 つきましては、これまでとは入力方法が異なるため、下記をご確認ください。
 なお、利用者区分「外国人本人」の方が申請をする場合は、システムの入力項目に、紙申請書(所属機関等作成用)にある項目がなく、システム入力のみでは申請項目が不足しているため、紙の申請書を添付してください。

 ご不明な点は最寄りの地方出入国在留管理官署までお尋ねください。

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