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永住許可(入管法第22条)

永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

【お知らせ】「永住許可に関するガイドライン」の適用について(令和8年10月1日掲載)

〇 令和8年3月31日までに申請した方
「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
を適用します。

〇 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに申請した方/申請を予定している方
 「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
を適用しますが、収入に関する部分のみ、「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」の第2の4(2)及び第2の5(7)を適用します。
 
〇 令和9年4月1日以降に申請を予定している方
 
「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」(PDF版はこちら)を適用します。

なお、令和9年3月31日をもって、「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」は廃止といたします。

 

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