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「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について

資格外活動として行おうとする活動内容に応じて以下のとおりの許可を受けてください。
なお、包括許可と個別許可の両方の許可を受けることも可能です。
すでにどちらかの許可をお持ちの方が、追加でもう一方の許可を申請することも可能です。
申請書はこちら(【PDF】 【EXCEL】)をご参照ください。(※申請書は、包括許可・個別許可で共通の申請書となります。)
外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子又はそれに準ずる者として行う日常的な活動をしているされて在留する方で、「特定活動」の在留資格の方は、原則として「家族滞在」の在留資格に係る取扱いに準じます。

1 包括許可(1週について28時間以内で稼働する場合)

1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動(注)又は報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動の包括許可が必要となります。

(注)包括許可における「事業を運営する活動」とは、雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動のほか、個人事業主として配達等の依頼を受注し、成果に応じた報酬を得る活動で、稼働時間を客観的に確認することができるものを指します。
これに該当しない場合は、下記2の資格外活動の個別許可が必要となります。

【必要書類】
・申請書のみ

2 個別許可(包括許可の範囲外の活動に従事する場合)

以下の要件のいずれにも適合すると認められる場合、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
(1)資格外活動許可の要件(一般原則)の各要件に適合していること。
(2)当該活動に従事する期間が、決定されている在留資格に係る在留期間の過半を超えないこと。
  (注)活動内容、契約内容からみて、在留目的が実質的に変更されていると判断される場合は、在留資格変更許可の手続をとることが必要となります。

【必要書類】
・申請書
・活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書(任意様式)

 

3 その他

(1)個人事業主等として活動する場合等、客観的に稼働時間を確認することが困難である場合は資格外活動の個別許可が必要となります。

(注)雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動のほか、個人事業主として配達等の依頼を受注し、成果に応じた報酬を得る活動を行う場合についても、稼働時間を客観的に確認することができるものについては、上記1の包括許可のみで就労可能です。
(注)単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しているものであり、新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合等は、「経営・管理」の在留資格への変更が必要となります。

 【必要書類】
 ・申請書
 ・当該事業の運営に係る計画について説明する文書(任意様式)

(2)業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合
  業務委託契約や請負契約等により、標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合、資格外活動の個別許可が必要となります。

(注)当該契約について標準的に従事することとなる労働時間が明確である場合は、上記1の資格外活動の包括許可のみで就労可能です。

 【必要書類】
 ・申請書
 ・当該契約内容について説明する文書(任意様式)

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