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永住許可申請4

申請人の方が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合

※ 「高度人材外国人」とは、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令に規定するポイント計算(以下「ポイント計算」という。)を行った場合に70点以上を有している外国人の方です。

(1)永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合

(2)永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合(上記(1)に該当する場合を除く)

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