MENU

永住許可申請4-(1)-イ

永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが、「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904 (IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本での永住を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書・身元保証書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。

1 申請人の方の在留資格に応じた資料及び次の2から5までの資料を提出してください。

(1) 申請人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
永住許可申請1を御覧ください。
(2) 申請人の方が、「定住者」の在留資格である場合
永住許可申請2を御覧ください。
(3) 申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)である場合
永住許可申請3を御覧ください。

2 直近(過去1年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。

(1) 住民税の納付状況を証明する資料

ア 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
  • ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
  • ※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
  • ※ 就労関係の在留資格、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格で在留している場合であっても、上記1にかかわらず、直近1年分の資料を提出してください。
  • ※ 入国から1年後に永住許可申請を行う場合など、上記証明書が提出できない場合は、上記証明書に代えて、給与所得の源泉徴収票(写し)又は給与明細書(写し)等の資料を提出してください。
  • ※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 イ 直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)   
  • ※ 直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について全て提出してください。
  • ※ 直近1年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
  • ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
  •     ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

(2)  国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
  • ※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
  • ※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
  • ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。

(3) その他

次のいずれかで、所得を証明するもの
  1. 預貯金通帳の写し 適宜
  2. 上記aに準ずるもの 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
    ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

3 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。
※ 過去1年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
※ 就労関係の在留資格、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格で在留している場合であっても、上記1にかかわらず、直近1年分の資料を提出してください。
※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
 

(1) 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

  • ※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
  • ※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
  • ※ 直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
  • ※ 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近1年間分(12月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  • ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
  • ※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
  • ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
    交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
    【問合せ先電話番号】
    ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
    050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
  • ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに登録することができます。
    なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
  • https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
  • ※ 申請時の直近1年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
  • ※ 直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  • ※ 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。

(2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。

ア 健康保険被保険者証(写し)
  • ※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  • ※ 直近1年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
  • ※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
  • ※ 直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
  • ※ 直近1年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。

  • ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
  • ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近1年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
  • ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
    社会保険料納入証明書については、以下のURLから、「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
    また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、以下のURLから、「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
  • ※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の
    「サイトマップ」> 「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の 「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」 からアクセスできます。

4 高度専門職ポイント計算表等

(1) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通
(2) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通

※ 永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算してください。
ただし、下記5の資料のほか、1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出いただき、1年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算した結果、当時80点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではありません。
※ ポイント計算の結果70点以上80点未満であった方は、永住許可申請4-(2)-イを御覧ください。

5 ポイント計算の各項目に関する疎明資料

※ ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
※ 疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています(こちらのページから取得することもできます。)。
 

参考資料

参考様式

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ