在留カードとは?
- 在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって、出入国在留管理庁長官が我が国に中長期間滞在できる在留資格 及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに、上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは、従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
- 在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また、2026年6月14日以降は1歳(※)以上の方には顔写真が表示されます。
- 2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた在留カード(特定在留カード)及び特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)が導入され、在留カード及び特別永住者証明書についても新様式となり、券面記載事項が変わります。
☆特定在留カード等に係る案内はこちら
<2026年6月13日以前に発行> <2026年6月14日以降に発行>
※ 2026年6月13日以前に発行された在留カード等は、16歳以上の方に顔写真が表示されています。
【重要】新様式の在留カードに係る在留期間等の確認方法について(令和8年8月19日時点)
在留カード等読取アプリケーションの表示項目に関しまして、令和8年6月14日以降に交付される新様式の在留カード及び特定在留カードを読み取った場合、券面に記載されている氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カードの番号、在留カードの有効期限満了日、就労制限の有無及び資格外活動許可を受けているときはその旨が表示されますが、新様式の在留カード及び特定在留カードでは券面に記載されない「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」及び「交付年月日」が表示されませんでした。
今般、在留カード等読取アプリケーションの改修作業を終え、令和8年8月19日にリリースされるバージョンからは、「在留期間」、「許可の種類」及び「許可年月日」が表示されるようになりましたので、周知いたします。
在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ
なお、特定在留カードは、マイナンバーカード機能を有することから、デジタル庁が配布しているマイナンバーカード用の読取アプリ「対面確認アプリ」においても、在留期間等の情報を読み取ることが可能です。(現時点でiOS版のみ)こちらもご活用ください。
マイナンバーカード対面確認アプリ | デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション
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