アフガニスタンにおいては、2021年8月15日、タリバンが首都カブールを制圧し、大統領が国外へ出国するなど、不透明な情勢が続いています。
出入国在留管理庁においては、帰国に不安を抱く在留アフガニスタン人の方々について、引き続き日本国内に留まることができるよう、在留許可の判断を適切に行っていきます。退去強制令書が発付されている方についても、ご本人の意思に反して送還することはしません。
また、アフガニスタンにおける情勢が改善されていないと認められる間は同様に対応します。
ついては、アフガニスタンにおける情勢不安を理由に、引き続き本邦での在留を希望するアフガニスタン人の方々については、最寄りの地方出入国在留管理官署へ御相談ください。
なお、現在有している在留資格に基づく活動を行っている方は、現在の在留資格で引き続き在留できます。
日本政府の支援を受けてアフガニスタンから日本に入国したアフガニスタンの方については、日本において行おうとする活動に応じて「留学」、「技術・人文知識・国際業務」、「家族滞在」等の在留資格を付与しています。緊急性等を理由として「短期滞在」の在留資格で入国された方についても、許可された在留期間(90日)を超えてこれらの活動を行うことを希望される場合には、在留資格の変更許可申請を受け付けています。
他方で、「短期滞在」の在留資格で入国し、許可された在留期間(90日)を超えて引き続き日本への滞在を希望する方のうち、これらの活動を行わない方については、今般、身元保証人(注)の方が、引き続き当該アフガニスタンの方(配偶者や子が本邦に滞在する場合は、同人らを含む。)が日本において安定した生活を送るために必要な支援を行うことや、帰国・出国できるようになった際の帰国・出国費用等を保証することを条件として、就労可能な「特定活動(1年)」の在留資格への変更許可申請を受け付けることとしました。また、アフガニスタンにおける情勢が改善されていないと認められる間は在留期間更新許可申請も受け付けることとしました。
上記に該当するアフガニスタンの方については、
最寄りの地方出入国在留管理官署へ御相談ください。
「特定活動(1年)」が許可された方の配偶者や子の呼び寄せについても、
最寄りの地方出入国在留管理官署へ御相談ください。
(注)身元保証人は、原則として査証申請時の身元保証人を想定していますが、当該アフガニスタンの方(配偶者や子が本邦に滞在する場合は、同人らを含む。)が安定した生活を送るために必要な支援を行うことや、帰国・出国できるようになった際の帰国・出国費用等を保証する方であれば、査証申請時の身元保証人と同一でなくても差し支えありません。
アフガニスタン情勢に基づく「特定活動」で在留する方について、アフガニスタンにおける情勢が改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可申請が可能です。