MENU

在留資格「興行」に係る上陸基準省令等の改正について

在留資格「興行」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)」の一部が改正され、令和5年8月1日に施行されました。

改正の概要

改正の概要はこちら

改正条文

申請書類等について

改正日(8月1日)以降に申請される方は以下の書類を使用してください。

提出書類一覧

在留資格認定証明書交付申請

在留期間更新許可申請

申請書

在留資格認定証明書交付申請

在留期間更新許可申請

申立書

改正後の運用方法について

基準1号イ

基準1号イの在留資格認定証明書交付申請について、運用方法を以下のとおりとします。
※下記1及び2については令和5年12月1日から運用開始。下記3については従前どおりです。

1 カテゴリーについて
  在留資格「興行」の基準1号イの在留資格認定証明書交付申請において、招へい機関を過去の同申請の処分状況に応じて、2種    
 類のカテゴリーに分類します。
(1)カテゴリーの区分
  ア カテゴリー1
    過去に「興行」の基準1号イに適合するとして在留資格認定証明書の交付を受けたことのある招へい機関(令和5年12月  
   1日までに同証明書の交付を受けた機関も含む。)
   ※ただし、カテゴリー1に該当する機関であっても、基準1号イの招へい機関の要件に適合しないことを理由に在留資格認 
   定証明書の交付が認められなかった場合には、次回申請時にはカテゴリー2として申請してください。
  イ カテゴリー2
    カテゴリー1に該当しない招へい機関
(2)提出書類
   提出書類は、カテゴリーによって異なります。カテゴリーに応じた書類を提出してください。
   →提出書類一覧表(PDF)

2 処理期間
  申請受理から在留資格認定証明書の交付までの期間を、当面の間、以下のとおりとして試行します。
(1)カテゴリー1
 ・ 申請内容に問題がなければ、申請から2週間以内に交付。
 ・ 前回の申請以降に招へい機関の従業員に変更があった場合、申請内容に問題がなければ、申請から3週間以内に交付。
 ・ 提出資料の不備や不足があった場合等、上記期間よりも審査に時間を要することが見込まれるときは、申請から概ね1週間以   
  内にお知らせします。
(2)カテゴリー2
 ・ 申請内容に問題がなければ、申請から1か月以内に交付。

3 要件について
(1)経営者又は常勤の職員の要件(1号イ(2)に掲げる者に該当しないこと)
 ・ 経営者及び常勤職員の名簿及び申立書(参考様式)を提出してください。
  ※前回申請時に提出した名簿から、内容に変更があった場合、追加された職員について赤字で記載するなど、変更箇所が分かる  
  ようにしてください。
  ※複数の事業を行っている場合は、経営者及び外国人の興行に係る業務に従事している常勤職員のみの記載で差し支えありませ
  ん。
 ・ 名簿は、任意の様式で作成していただいて差し支えありませんが、作成日及び以下の項目を記載してください。
  ア 氏名(漢字及びフリガナ、氏名に漢字を用いない外国人の場合は、母国語による表記及びアルファベット)
  イ 性別
  ウ 生年月日
  エ 現住所
  オ 本籍(番地まで記載。外国人の場合は国籍・地域。)
  カ 在留カード番号、在留資格及び在留期間(外国人の場合に限る。)
  キ 当該機関における職務上の地位、業務内容

(2)過去3年間報酬の未払いがないことの要件(1号イ(3))
 ・ 申立書(参考様式。上記(1)と同一のもの。)を提出してください。
 ・ 審査において必要と判断した場合、過去3年以内の特定の時期の報酬支払状況について、資料の追加提出を求める場合があり
  ます。

(3)「外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力」を有しない具体例
 ・ 契約機関の経営者又は従業員が、
  ア 労働関係法令に違反し刑に処せられている場合
  イ 薬物法に違反し刑に処せられている場合
  については、業務を適正に遂行する能力を有するものとは認められません。

基準1号ロ(4)

1 「客席部分の収容人員が百人以上である」の規定について
・ 客席が設置されていないライブハウス等で、スタンディングで100人以上収容できる施設も認められます。

2 「客席において飲食物を有償で提供せず」の規定について
・ 客席と一体性のある場所に設置されているバーカウンター等で飲食物を提供する場合であっても、客がバーカウンターにおいて飲
 食物を受け取り、自ら客席に運んで飲食する場合は、客席において飲食物を提供することには当たらないこととしました。

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ