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二国間経済連携協定(EPA)の適用を受けるインドネシア人看護師等及びフィリピン人看護師等に係る定期報告及び随時報告について

経済連携協定の適用を受けるインドネシア人看護師候補者・介護福祉士候補者・看護師・介護福祉士(以下,「インドネシア人看護師等」といいます。)及びフィリピン人看護師候補者・介護福祉士候補者・看護師・介護福祉士(以下,「フィリピン人看護師等」といいます。)の受入れ機関は,「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成20年5月26日法務省告示第278号)」(以下,「インドネシア人看護師等に関する指針」といいます。)及び「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成20年11月6日法務省告示第506号)」(以下,「フィリピン人看護師等に関する指針」といいます。)に基づき,毎年1月1日現在で,社団法人国際厚生事業団(以下,「JICWELS」といいます。)を通じて地方入国管理局に対し定期報告をする必要があります(厚生労働省通知様式によるJICWELSへの定期報告とは別のものです。)。

 

この定期報告の様式については,次のとおりです。

 

看護師候補者受入れ機関

介護福祉士候補者(就労コース)受入れ機関

介護福祉士候補者(就学コース)受入れ機関

看護師受入れ機関

介護福祉士受入れ機関

 

なお,JICWELSへの提出期限は毎年1月20日まで(看護師候補者受入れ機関については毎年2月20日まで)とします(ただし,1月1日現在日本語研修中で候補者をまだ受け入れていない機関については報告の必要はありません。)。

 

また,インドネシア人看護師等の受入れ機関はインドネシア人看護師等に関する指針に基づき,及びフィリピン人看護師等の受入れ機関はフィリピン人看護師等に関する指針に基づき,次の事情が生じた場合,JICWELSを通じて速やかに地方入国管理局に随時報告する必要はあります(厚生労働省通知様式によるJICWELSへの随時報告とは別のものです。)。

 

(1) インドネシア人看護師等及びフィリピン人看護師等の雇用契約を終了する場合(終了予定日及び終了の理由について報告)

(2) インドネシア人看護師等及びフィリピン人看護師等が失踪した場合(発覚日時及び失踪状況について報告)

(3) インドネシア人看護師等及びフィリピン人看護師等が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(指定された受入機関との雇用契約に基づく雇用受入施設における活動及び資格外活動許可を受けて行う活動を除く)を行ったことを知った場合(発覚日時及び当該活動の状況について報告)

 

随時報告については,任意の様式で作成していただいて差し支えありません。

 

* 経済連携協定に基づくインドネシア人看護師等及びフィリピン人看護師等の受入れの仕組みについては,JICWELSのホームページ

http://www.jicwels.or.jp/html/EPA-top.htmを御参照下さい。
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