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高等教育機関等へ入学するための日本語能力について

◆大学等へ入学する場合
 留学生が大学(短期大学及び大学院を含む。)、大学に準ずる機関又は高等専門学校において日本語で授業を受け又は研究の指導を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、必要な日本語能力として、下記のいずれかに該当することを目安とします。
1 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること。
2 独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験(日本語(読解、聴解及び聴読解の合計))において200点以上取得していること。
3 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること。

◆専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関へ入学する場合
 留学生が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、法務省令上(平成二年法務省令第十六号の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号)、留学生の日本語能力に関して下記のいずれかに該当していることが求められます。
1 外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて一年以上の日本語の教育を受けた者であること
2 専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者(注)であること
(注)以下のアからウのいずれかに該当する者
  ア 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)のN1(1級)又はN2(2級)に合格した者
  イ 独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験(日本語(読解、聴解及び聴読解の合計))の200点以上を取得した者
  ウ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストの400点以上を取得した者
3 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること
 なお、1又は3に該当する者については、法務省令上、日本語能力を試験により証明する必要はありませんが、志望学科の教育課程を履修しうる日本語能力として、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上の日本語能力を明らかに有していない場合は、在留諸申請の審査において本来活動を行う能力がないものとみなされる場合があります。
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