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介護福祉士国家試験に合格して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて

 介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについては、(こちら)に掲載されていますが、令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートに限らず「介護」の在留資格が認められることとなりました。これに伴い、実務経験ルート及び福祉系高校ルートから介護福祉士の資格を取得した留学生についても、介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日から介護福祉士登録証が交付されるまでの間、介護施設等で就労することができるよう、下記のとおり措置を実施することとしました。                                                    
 なお、本特例措置に係るお問い合わせは、地方出入国在留管理官署(お問い合わせ先)にお願いします。
 

1 措置の内容

 在留資格「介護」への変更許可を受けるためには、介護福祉士の登録を受ける必要がありますが、介護福祉士登録証が交付されるのは、介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日以降であり、実務経験ルート及び福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験に合格し介護福祉士となる資格を取得した留学生が、同日までに在留資格「介護」への資格変更が許可されない場合は、4月1日から介護等の業務に従事できません。                                                    
 そのため、4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により介護等の業務に従事することを認めることとしました。

2 申請方法

 地方出入国在留管理官署において、下記3の提出資料を添えて在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。

3 提出資料

(1)在留資格変更許可申請書(U(その他)) 1通  【PDF形式】  【EXCEL形式】
  ※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。

(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  ※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。


(3)パスポート及び在留カード 提示   

(4)介護福祉士国家試験の受験票の写し
  ※ 審査結果を受け取るまでに介護福祉士国家試験の合格通知書の写しを提出してください。

(5)労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)の写し
  ※ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。

(6)勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等、介護施設又は事業所の設立等に係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたものに限る。)

4 その他

 この措置の対象者の配偶者又は子として在留している方については、「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合がありますので、次の提出資料を添えて「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。

(1)在留資格変更許可申請書(U(その他)) 1通  【PDF形式】  【EXCEL形式】

(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉

(3)パスポート及び在留カード 提示

(4)次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
 ア 戸籍謄本 1通
 イ 婚姻届受理証明書 1通
 ウ 結婚証明書(写し) 1通
 エ 出生証明書(写し) 1通
 オ 上記ア~エまでに準ずる文書 適宜

(5)扶養者のパスポート及び在留カードの写し 1通

(6)扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に
   お問い合わせください。

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