- 本邦における勉学の意思及び能力を測る指標の一つとして、日本語教育機関へ入学する者に対しては「日本語教育の参照枠」におけるA1相当以上の日本語能力を有することを試験又は日本語履修歴により確認しています。
- 今後、「日本語教育の参照枠」における日本語能力の熟達度と日本語の能力判定に係る各種試験による能力評価との対応付け等を行う予定であるところ、当面の間、従前より日本語能力の確認に用いていた次の試験により「日本語教育の参照枠」におけるA1相当以上の日本語能力を有するものとみなすこととします。
1 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N5以上の認定を受けていること。
2 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて300点以上取得していること。
3 日本語検定協会・J.TEST事務局が実施するJ.TEST実用日本語検定のF級以上の認定を受け又はFGレベル試験において250点以上取得していること。
4 専門教育出版が実施する日本語NAT-TESTの5級以上の認定を受けていること。
5 一般社団法人応用日本語教育協会が実施するSTBJ標準ビジネス日本語テストにおいて350点以上取得していること。
6 TOPJ実用日本語運用能力試験実施委員会が実施するTOPJ実用日本語運用能力試験の初級A以上の認定を受けていること。
7 公益財団法人国際人財開発機構が実施するJ-cert生活・職能日本語検定の初級以上の認定を受けていること。
8 一般社団法人外国人日本語能力検定機構が実施するJLCT外国人日本語能力検定のJCT5以上の認定を受けていること。
9 株式会社サーティファイが実施する実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)のC-以上の認定を受けていること。
10 一般社団法人日本語能力試験実施委員会が実施するJPT日本語能力試験において315点以上又はJPT Elementary試験において68点以上取得していること。
※ 日本語能力要件の免除について
1 免除対象者について
申請人が以下の(1)から(4)までの要件を全て満たすとともに、申請人が教育を受ける本邦の大学が以下の(5)及び(6)の要件を満たす場合には、当該大学の日本語別科に入学し、又は課程(別科を除く。)に進学しようとする申請人について、通常申請人に求められる日本語能力要件(「日本語教育の参照枠」のA1相当(授業時間150時間)以上及び日本語能力試験N2(2級)相当(授業時間600時間)以上)を免除します。
(1)本邦の大学の別科入学から課程(別科を除く。)修了までの学費(入学金、授業料、教材費等)が、当該大学、国の機関等から全額申請人に支給されることとなっていること(原則、返済不要のもの)
(2)寮へ入寮する場合は、入寮中の寮費が、本邦の大学、国の機関等から全額申請人に支給されることとなっていること(原則、返済不要のもの)
(3)送出国の大学の推薦を得ており、課程(別科を除く。)修了後(課程修了者が当該課程に関連する業務に従事しようとする場合に法令上研修が義務付けられている場合は、当該研修を受ける期間を含む。)、帰国して本邦の大学で学んだ知識等を本国等に持ち帰って還元すること(国際貢献)が見込まれること
(4)上記(1)から(3)までについて、本邦の大学、国の機関等と学生との間で文書による合意が行われていること
(5)大学の別科から同一の大学(別科を除く。)進学後の課程の初年度において、履修科目の過半数について外国語で授業が行われること
(6)受け入れる本邦の大学(別科含む。)について、在籍管理上不適切と認められる事情がないこと(適正校の選定を受けている大学(別科含む。)のみが対象となり得る。)
2 提出資料について
上記1(1)から(6)までの要件を満たすことが提出資料から確認できる場合には、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請及び在留資格取得許可申請のいずれの申請においても、各種確認書(及び各種確認書の代わりとなる日本語能力又は日本語学習歴を証する書類)の提出を不要とします。