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日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ

在留資格「留学」が認められる日本語教育機関及び在籍期間について

  •  日本語教育機関における勉学を目的とし、「留学」の在留資格で在留するためには、法務省が告示をもって定める日本語教育機関又は認定日本語教育機関に入学する必要があります。
  •  日本語教育機関に在籍できる期間は、通常、最長2年間です。
  •  日本語教育機関修了後、高等教育機関(大学、専門学校)へ進学する場合には、日本語で行われる授業を理解するため、N2以上の日本語能力が求められます。したがって、日本語教育機関修了後日本での進学を希望される方は、目的に応じた日本語能力を修得するために適切な日本語教育機関やコースを選択する必要があります。

在留資格認定証明書交付申請について

  •  留学査証(留学ビザ)を取得するための事前手続である在留資格認定証明書交付申請は、通常、日本語教育機関が留学希望者に代わって申請します。
  •  日本語教育機関の入学時期は各教育機関ごとに異なりますが、通常年2回(原則として4月、10月)又は年4回(原則として1月、4月、7月、10月)です。                                                                                      
  •  日本語教育機関からの在留資格認定証明書交付申請件数が膨大であり、入学時期に間にあわせるため、原則として地方入国管理局ごとに申請を受け付ける時期が指定されています。希望する日本語教育機関が決まり次第、早めにスケジュールを確認することをお勧めします。
  •  在留資格認定証明書交付申請のために必要な書類は、入学する日本語教育機関及び留学希望者の国籍・地域により異なりますので、詳しくは入学を希望する日本語教育機関へお尋ねください。

学費及び生活費について

  •  「留学」は働くことが認められない在留資格ですが、資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けた場合には、1週につき28時間以内(長期休業期間(夏休み等)については1日8時間以内)のアルバイトが認められます(風俗営業店舗等を除く。)。
  •  留学生が従事するアルバイトの時給においても、最低賃金法が適用されますが、時給については地域により異なります(注)。一般的に、1週につき28時間以内のアルバイトをした場合に得られる収入は、(税引き前で)月8万円から11万円程度である点に留意する必要があります。                                                                                   (注)地域ごとの最低賃金については、厚生労働省のホームページで確認できます。
  •  資格外活動許可で認められた制限時間を超えてアルバイトをした場合、退去強制されたり在留期間の更新が認められず、学業の継続ができなくなる場合がありますので注意が必要です。                                                                       
  •  したがって、日本で安定した留学生活を送るためには、これらのことを念頭に資金計画を立てる必要があります。なお、学費・生活費の全額をアルバイトで賄うということは認められません。
  •  留学斡旋業者の中には、「日本に行けばアルバイトで月に30万円以上稼ぐことができ、学費・生活費の全額をアルバイトで賄えるため、本国からの送金は不要であり、逆に本国に送金もできる。」などと、事実と異なる情報を流す悪質な業者も存在します。そのような情報を信じて仲介手数料を支払うことにより、入国当初から借金をして来日した留学生の中には、借金返済のために制限時間を超えるなど法律を犯してアルバイトをすることにより、勉学が疎かとなり、日本語も修得できないまま、帰国を余儀なくされる者もいます。そのような事態に陥らないためにも、第三者の甘言・虚言を安易に信じるのではなく、自ら日本の法律及び実態を正確に把握し、留学計画を立てる必要があります。

日本語教育機関へ入学するための日本語能力について

  •  本邦における勉学の意思及び能力を測る指標の一つとして、日本語教育機関へ入学する者に対しては「日本語教育の参照枠」におけるA1相当以上の日本語能力を有することを試験又は日本語履修歴により確認しています。
  •  今後、「日本語教育の参照枠」における日本語能力の熟達度と日本語の能力判定に係る各種試験による能力評価との対応付け等を行う予定であるところ、当面の間、従前より日本語能力の確認に用いていた次の試験により「日本語教育の参照枠」におけるA1相当以上の日本語能力を有するものとみなすこととします。
1 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N5以上の認定を受けていること。
2 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて300点以上取得していること。
3 日本語検定協会・J.TEST事務局が実施するJ.TEST実用日本語検定のF級以上の認定を受け又はFGレベル試験において250点以上取得していること。
4 専門教育出版が実施する日本語NAT-TESTの5級以上の認定を受けていること。
5 一般社団法人応用日本語教育協会が実施するSTBJ標準ビジネス日本語テストにおいて350点以上取得していること。
6 TOPJ実用日本語運用能力試験実施委員会が実施するTOPJ実用日本語運用能力試験の初級A以上の認定を受けていること。
7 公益財団法人国際人財開発機構が実施するJ-cert生活・職能日本語検定の初級以上の認定を受けていること。
8 一般社団法人外国人日本語能力検定機構が実施するJLCT外国人日本語能力検定のJCT5以上の認定を受けていること。
9 株式会社サーティファイが実施する実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)のC-以上の認定を受けていること。
10 一般社団法人日本語能力試験実施委員会が実施するJPT日本語能力試験において315点以上又はJPT Elementary試験において68点以上取得していること。
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