MENU

特定技能制度の製造三分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について

官報掲載の誤りについて

令和3年1月29日付官報(号外20号)に掲載された経済産業省告示第十三号,同十四号及び同十五号について,原稿誤りが発覚したとして,経済産業省において,令和3年2月19日付の官報正誤により,以下のとおり訂正手続きを行いました。

※在留資格審査の結果等に影響を与えるものではございません。
※官報正誤に伴い,当ページ下部の新旧対照表,及び特定技能関係法令ページ掲載の条文を差し替えております。

〇令和3年1月29日経済産業省告示第十三号
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(平成31年3月15日経済産業省告示第五十七号)」附則4の一
  
<正>
4 次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。
この告示の施行の際現に入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者

<誤>
4 この告示の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。
一 入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者


〇令和3年1月29日経済産業省告示第十四号
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、産業機械製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(平成31年3月15日経済産業省告示第五十八号)」附則4の一
  
<正>
4 次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。
この告示の施行の際現に入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者

<誤>
この告示の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。
一 入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者


〇令和3年1月29日経済産業省告示第十五号
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、電気・電子情報関連産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(平成31年3月15日経済産業省告示第五十九号)」附則4の一
  
<正>
4 次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。
この告示の施行の際現に入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者

<誤>
この告示の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。
一 入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者
 

新旧対照表

ページトップ