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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A

取組の概要

協力確認書

Q04 協力確認書はいつから提出しなければいけませんか。

Q05 協力確認書の提出先・提出方法について教えてください。

Q06 特定技能外国人が活動する事業所が複数の市区町村にある場合、協力確認書は各市区町村に提出する必要がありますか。

Q07 協力確認書は誰が提出できますか。

Q08 特定技能所属機関名を変更した場合、協力確認書の再提出は必要ですか。

Q09 特定技能外国人を受け入れている事業所の所在地又は特定技能外国人の住居地に変更が生じた場合、協力確認書の再提出は必要ですか。

Q10 特定技能所属機関を別法人に変更した場合(個人事業主から会社への変更、法人の設立等)、協力確認書を提出していた市区町村に対する協力確認書の再提出は必要ですか。

Q11 特定技能外国人が転職・転出、帰国等をした場合、協力確認書を提出していた市区町村に対する報告等は必要ですか。

Q12 特定技能外国人の在留諸申請が不許可等になった場合、協力確認書を提出していた市区町村に対する報告等は必要ですか。

Q13 特定技能所属機関の本社はA市にあります。特定技能外国人の雇用形態が派遣で当該外国人がB町で活動している場合、協力確認書を提出する地方公共団体はどこですか。

Q14 雇用する特定技能外国人が東京都C区で活動しています。事業所開設により、特定技能外国人が活動する事業所の所在地が、東京都D区に変わりました。この場合、協力確認書を再提出する必要がありますか。東京都D区で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。

Q15 雇用する特定技能外国人が東京都E区で活動しています。事業所統合により、特定技能外国人が活動する事業所の所在地が、香川県F市に変わりました。この場合、協力確認書を再提出する必要がありますか。香川県F市で勤務する特定技能外国人は既に複数人います。

Q16 雇用する特定技能外国人が神奈川県横浜市G区で活動しています。異動により、特定技能外国人が活動する事業所の所在地が、神奈川県横浜市H区に変わりました。この場合、協力確認書を再提出する必要がありますか。神奈川県横浜市H区で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。

Q17 派遣形態で雇用する特定技能外国人が岐阜県I町で活動しています。企業都合により、当該外国人が、来月は長野県J町、再来月は福井県K町で活動することになります。この場合、協力確認書を各市区町村に提出する必要がありますか。各市区町村で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。

Q18 L国の外国人を特定技能外国人として雇用するに当たり、在留資格認定証明書交付申請を行う予定です。当該外国人は現時点では奈良県M市で活動及び居住することを考えていますが、入国後の企業都合により別の市区町村で活動することも考えられます。この場合、協力確認書は奈良県M市に提出すればよろしいですか。奈良県M市で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。

Q19 協力確認書以外に市区町村に提出する書類等はありますか。

地方公共団体からの協力要請

地方出入国在留管理局からの指導等

1号特定技能外国人支援計画の作成・実施

支援計画の変更の届出

その他

答え

取組の概要

Q01 本件取組の概要について教えてください。
A 特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されたことを踏まえ、特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体から、特定技能所属機関に対し、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを求めるものです。
 
Q02 本件取組に係る省令改正について教えてください。
A 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令のうち、特定技能所属機関の基準に、特定技能所属機関は特定技能外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが追加されました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、当該支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが追加されました。
 
Q03 本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは何ですか。
A 地方公共団体が実施する共生施策とは、特定技能外国人の支援に資するものを指します。例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等の施策等が想定されます。
一方で、例えば、訪日外国人旅行客向けの案内等、特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないものは、本件取組における共生施策の対象にはなりません。
 

協力確認書

Q04 協力確認書はいつから提出しなければいけませんか。
A 本件取組の運用開始日(令和7年4月1日)以降、
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
に提出してください。なお、上記の時点で、同一の事業所において、当該外国人以外に、他の地域に居住している特定技能外国人がいれば、それぞれの住居地が属する市区町村にも協力確認書を提出してください。
 
Q05 協力確認書の提出先・提出方法について教えてください。
A 特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村です。市区町村への提出方法については、各市区町村のホームページで御確認いただくか、直接、各市区町村にお問い合わせください(地方出入国在留管理局及び都道府県に提出する必要はありません。)。
 
Q06 特定技能外国人が活動する事業所が複数の市区町村にある場合、協力確認書は各市区町村に提出する必要がありますか。
A 御認識のとおりです。
 
Q07 協力確認書は誰が提出できますか。
A 特定技能所属機関の代表者(役員を含む。)又は職員です。
 
Q08 特定技能所属機関名を変更した場合、協力確認書の再提出は必要ですか。
A 協力確認書に記載された事項に変更が生じた場合、該当する市区町村に対し、改めて協力確認書を提出する必要があります。
 
Q09 特定技能外国人を受け入れている事業所の所在地又は特定技能外国人の住居地に変更が生じた場合、協力確認書の再提出は必要ですか。
A 新たな事業所の所在地等が属する市区町村に協力確認書の再提出が必要です。なお、従来の事業所の所在地等が属する市区町村に対して、事業所の所在地等の変更があった旨を報告等する必要はありません。
※ 特定技能外国人が活動する事業所の所在地に変更が生じた場合、特定技能雇用契約の変更関係の届出が必要です。
 
Q10 特定技能所属機関を別法人に変更した場合(個人事業主から会社への変更、法人の設立等)、協力確認書を提出していた市区町村に対する協力確認書の再提出は必要ですか。
A お尋ねの場合、協力確認書の再提出が必要です。
 
Q11 特定技能外国人が転職・転出、帰国等をした場合、協力確認書を提出していた市区町村に対する報告等は必要ですか。
A 必要ありません。
 
Q12 特定技能外国人の在留諸申請が不許可等になった場合、協力確認書を提出していた市区町村に対する報告等は必要ですか。
A 必要ありません。
 
Q13 特定技能所属機関の本社はA市にあります。特定技能外国人の雇用形態が派遣で当該外国人がB町で活動している場合、協力確認書を提出する地方公共団体はどこですか。
A 派遣形態による雇用の場合、特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結している特定技能所属機関から、当該外国人が実際に活動している事業所が所在する市区町村に協力確認書を提出してください。お尋ねの場合、当該外国人が活動するB町に協力確認書を提出する必要があります。特定技能外国人の住居地が事業所の所在地と異なる市区町村の場合、当該市区町村にも協力確認書の提出が必要です。
 
Q14 雇用する特定技能外国人が東京都C区で活動しています。事業所開設により、特定技能外国人が活動する事業所の所在地が、東京都D区に変わりました。この場合、協力確認書を再提出する必要がありますか。東京都D区で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。
A 東京都の特別区に事業所等が所在する場合については、協力確認書は特別区に提出する必要があります。お尋ねの場合、特定技能外国人が活動する東京都D区に協力確認書を再提出する必要があります。特定技能外国人の住居地が属する市区町村については、新たな転出入がない限り、協力確認書を提出する必要はありません。
 
Q15 雇用する特定技能外国人が東京都E区で活動しています。事業所統合により、特定技能外国人が活動する事業所の所在地が、香川県F市に変わりました。この場合、協力確認書を再提出する必要がありますか。香川県F市で勤務する特定技能外国人は既に複数人います。
A お尋ねの場合、既に香川県F市に協力確認書を提出していれば再提出は必要ありません。ただし、これまで香川県F市に対して協力確認書を提出していない場合、協力確認書を提出する必要があります。なお、事業所統合に伴い、特定技能外国人の住居地が属する市区町村も変更する場合、当該市区町村にも協力確認書の提出が必要です。
 
Q16 雇用する特定技能外国人が神奈川県横浜市G区で活動しています。異動により、特定技能外国人が活動する事業所の所在地が、神奈川県横浜市H区に変わりました。この場合、協力確認書を再提出する必要がありますか。神奈川県横浜市H区で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。
A 政令指定都市については市に提出する必要がありますが、当該外国人は神奈川県横浜市に既に居住しているため、仮に市内で活動する区の変更があっても、協力確認書の再提出は必要ありません。特定技能外国人の住居地が属する市区町村についても、新たな転出入がない限り、協力確認書を提出する必要はありません。
 
Q17 派遣形態で雇用する特定技能外国人が岐阜県I町で活動しています。企業都合により、当該外国人が、来月は長野県J町、再来月は福井県K町で活動することになります。この場合、協力確認書を各市区町村に提出する必要がありますか。各市区町村で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。
A 特定技能外国人を受け入れている事業所の所在地が属する各市区町村に協力確認書を提出する必要があります。お尋ねの場合、I町、J町及びK町の全てに協力確認書を提出してください。特定技能外国人の住居地が属する市区町村については、新たな転出入がない限り、協力確認書を提出する必要はありません。
 
Q18 L国の外国人を特定技能外国人として雇用するに当たり、在留資格認定証明書交付申請を行う予定です。当該外国人は現時点では奈良県M市で活動及び居住することを考えていますが、入国後の企業都合により別の市区町村で活動することも考えられます。この場合、協力確認書は奈良県M市に提出すればよろしいですか。奈良県M市で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。
A お尋ねの場合、在留資格認定証明書交付申請においては、本邦で特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村となる奈良県M市に協力確認書を提出してください。入国後、当該外国人が別の市区町村で活動又は居住することになれば、活動する事業所の所在地及び住居地が属する各市区町村に協力確認書を提出してください。
 
Q19 協力確認書以外に市区町村に提出する書類等はありますか。
A 協力確認書以外はありません。
 

地方公共団体からの協力要請

Q20 協力要請を実施するのは市区町村だけですか。
A 特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する都道府県から協力要請がなされる可能性もあります。
 
Q21 地方公共団体が特定技能所属機関に対して協力要請を行う内容を教えてください。
A 本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例として、以下の事項が挙げられます(共生施策に関わるものに限る。)。
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
 
Q22 地方公共団体が特定技能所属機関に対して協力要請ができない内容を教えてください。
A 本件取組において想定していない協力要請の例として、以下の事項が挙げられます。
・条例等の法的根拠がないにもかかわらず、特定技能外国人に対する地域イベントへの参加を強制させる、又は地方公共団体への拠出金を求めるもの
・地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの
・共生施策や特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないもの
・特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるもの又は実施することが相当であるもの
・社会通念上、特定技能所属機関及び特定技能外国人にとって過大な負担が生じるもの
 
Q23 地方公共団体からの協力要請は文書で送られますか。
A 協力要請については文書で行われることを想定しています(ただし、簡単な内容の場合は電話連絡やメール連絡等の手段で行われる可能性もあります。)。

地方出入国在留管理局からの指導等

Q24 地方公共団体からの協力要請に応じない場合、罰則等がありますか。
A 地方公共団体から、協力要請が、共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人の支援に資するものであるにもかかわらず、協力要請に応じないなどの特定技能所属機関があるとして地方出入国在留管理局に相談があった場合、まずは、地方出入国在留管理局において、必要に応じて、当該地方公共団体又は特定技能所属機関等に事情を確認した上で、特定技能所属機関等に対する指導・助言・協力要請を行う場合があります。
また、特定技能所属機関等が協力要請に応じない場合、関連する地方公共団体の共生施策の内容、特定技能所属機関等が関与する必要性及び相当性その他諸般の事情を総合的に勘案し、特定技能所属機関等が地方公共団体による共生施策への協力が可能であるにもかかわらず、これを行わないため、当該外国人に対し職業生活上、日常生活上又は社会生活上必要な支援の実施が確保されず、その適正な在留及び支援計画の適正な実施に重大な支障が生じていると認められる場合には、特定技能所属機関等に対し、改善命令等を行う場合があります。
 

1号特定技能外国人支援計画の作成・実施

Q25 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たり、地方公共団体が実施する共生施策はどのように確認すればよいですか。
A 共生施策の確認は、基本的に地方公共団体(1号特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村)のホームページの閲覧によって行うことを想定しています。
地方公共団体によっては、外国人向けの生活ガイドブック等をホームページ等に掲載している団体、外国人との共生に係る施策を集約してホームページ等に掲載している団体、多文化共生の推進に係る指針・計画等(※)を策定している団体もあります。
そのため、例えば、協力確認書の提出先がN市の場合、「N市 外国人 生活ガイド」、「N市 外国人 共生」などをインターネットで検索いただき、該当するN市のホームページ等を確認していただくことが考えられます。
こうした地域における在留外国人向けの情報が見当たらない場合には、当該外国人を含めた地域住民一般に対する各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント等に関する施策等を御確認ください。
※ 指針・計画等の位置付けについては、単独の指針・計画等を策定している団体、国際化施策に関する指針・計画等や総合計画の中で多文化共生施策を含めている団体、これらを策定していない団体など、地方公共団体によって様々であると総務省では把握しております。
 
Q26 1号特定技能外国人支援計画書の「Ⅴ 共生施策関係」における「共生施策を確認した市区町村名」は協力確認書を提出する市区町村と同じですか。
A 御認識のとおりです。
 
Q27 支援対象者が活動する事業所の所在地が複数ある場合、備考欄に記載すればよろしいですか。
A 御認識のとおりです。主たる事業所の所在地を「支援対象者が活動する事業所の所在地」欄に記載し、従たる事業所の所在地を備考欄に記載してください。
 
Q28 支援計画上の確認日はどの日付を記入すればよいですか。
A 本件取組の運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて特定技能外国人に係る在留諸申請を行う日までの日付を記入してください。 
 
Q29 地方公共団体が実施する共生施策を踏まえた当社の取組を書きたいのですが、どこに書けばよいですか。
A 支援計画の支援内容1から9に関わる取組については各支援内容の自由記入欄に記入してください。その他の取組については、「Ⅴ 共生施策関係」の備考欄に記入してください。      

支援計画の変更の届出

Q30 1号特定技能外国人支援計画書の「Ⅴ 共生施策関係」の項目を変更する場合、支援計画の変更の届出が必要ですか。
A 御認識のとおりです。特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画を変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)した場合には、当該変更日から14日以内に、当該機関の所在地(雇用する1号特定技能外国人の指定書に記載の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に当該計画を変更した旨並びに当該変更年月日及び変更後の計画の内容を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。
 
Q31 1号特定技能外国人支援計画書の「Ⅳ 支援内容」の1から9までの各支援の自由記入欄に記載した市区町村の共生施策を踏まえた取組内容を変更する場合、支援計画の変更の届出が必要ですか。
A 御認識のとおりです。特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画を変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)した場合には、当該変更日から14日以内に、当該機関の所在地(雇用する1号特定技能外国人の指定書に記載の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に当該計画を変更した旨並びに当該変更年月日及び変更後の計画の内容を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。
 

その他

Q32 令和7年4月以降、在留申請のオンライン手続について注意事項はありますか。
A 令和7年4月以降、在留資格「特定技能」の申請書(所属機関作成用)に3(32)(特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体からの共生社会関係施策に対する協力要請に対し、必要な協力をすることとしていることの有無等)という新たな申請項目が追加されます。これに伴って在留申請オンラインシステムの改修を検討しておりますが、当面の間、オンライン申請に当たっては、以下の入力方法及び記入例のとおり、フリー欄に入力の上、申請を行っていただきますようお願いします。
(入力方法)
・特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体からの共生社会関係施策に対する協力要請に対し、必要な協力をすることとしている場合は、フリー欄に「(32)有」と入力してください。
・当該外国人に活動をさせる事業所の所在地の市町村の長に対する協力確認書の提出については、フリー欄に「① 有・yyyy年mm月dd日・××市長/区長/町長/村長」と入力してください。
・当該外国人の住居地の市町村の長に対する協力確認書の提出については、フリー欄に「② 有・yyyy年mm月dd日・××市長/区長/町長/村長」と」と入力してください。
(記入例)
(32)有
① 有・2025年4月1日・東京都千代田区長
② 有・2025年4月1日・東京都千代田区長

Q33 令和7年4月に特定技能に係る在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を予定しています。書類の準備をしている3月時点では取組が開始されておらず、協力確認書をまだ市区町村に提出していませんが、地方出入国在留管理局へはどのように申請を行えばよいですか。
A 本件取組では、運用開始以降、特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人に係る在留諸申請を行う前に協力確認書を市区町村に提出することとしていますが、本件取組に係る市区町村の準備状況等にかんがみ、運用開始直後の令和7年4月中の申請のみ、在留資格「特定技能」の申請書(所属機関作成用)3(32)における協力確認書の提出日記載欄は、提出日ではなく提出予定日(ただし、令和7年4月中に限る。)を記載していただくことでも差し支えありません(Q32のオンライン手続についても同様)。 
ただし、当該取扱いについては令和7年4月中までとなります。同年5月以降は市区町村に協力確認書を提出してから地方出入国在留管理局への申請を行ってください。

Q34 本件取組に係る連絡先を教えてください。
A 本件取組については、地方出入国在留管理局(本局・支局)の特定技能担当部署で担当していますので、詳細はこちらを御確認ください。
 

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