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「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について

出入国在留管理庁では、在留資格「特定技能」の在留諸申請において、提出いただく申請書類を可能な限り簡略化し、書類の枚数を削減するための取組を行っております。今後とも申請手続の簡略化に努め、更なる利便性向上に取り組んで参ります。

一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関への提出書類の省略について(NEW!)

○ 一定の事業規模があり、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関については、所属機関が準備する必要書類の提出を大幅に省略することとします。
 概要は、こちらを御覧ください。(PDF)

 

【対象となる機関】

過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する機関
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
(5)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(6)電子届出システムの利用者登録をしている

【省略を認める書類】

在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」への在留諸申請において、以下の10項目の書類を省略します。
(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
(2)登記事項証明書
(3)業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(4)労働保険料の納付に係る資料
(5)社会保険料の納付に係る資料
(6)国税の納付に係る資料
(7)法人住民税の納付に係る資料
(8)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(9)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)

同一の受入機関で雇用される複数の方が同時に申請をする場合の取扱い

〇 同一の受入機関で雇用される複数の方が同時に申請をする場合であって、申請書類の内容が同一であるときは、【対象となる書類】(1)から(6)について、「立証資料の対象となる申請人の名簿(参考様式・補助用紙)」に、申請人全員の情報をまとめて記載いただくことで、申請する人数に関係なく、書類は一通のみとすること(提出書類を省略すること)が可能になります。
〇 対象となる書類の申請人情報を記載する欄に「別紙のとおり」と記載の上、「立証資料の対象となる申請人の名簿(参考様式・補助用紙)」に、申請人情報をまとめて記載し、当該名簿を対象となる申請書類の後ろに添付してください。
 なお、まとめて提出いただく各申請書類(【対象となる書類】(1)から(6))は、先頭の申請人の書類にまとめて提出をするようにしてください。

※まとめて提出いただく申請書類を異なる申請人に散り散りに添付することのないよう留意願います。
※複数の方が同時に申請する場合であっても、
申請人により申請書類(【対象となる書類】(1)から(6))の内容が異なる場合は本取扱いの対象にはなりません。

【対象となる書類】

【対象となる書類に添付する補助用紙】

在留諸申請に係る提出書類の簡素化・省略化への取組状況

これまでの在留諸申請に係る提出書類の簡素化・省略化への取組状況(令和3年2月実施)については、こちらを御覧ください。(PDF)

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