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特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

令和6年3月29日 
出入国在留管理庁 

 令和6年3月29日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(基本方針)及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。変更内容は以下のとおりです。 

1 受入れ見込数の再設定について

 特定技能制度では、受入れ分野ごとに5年間の受入れ見込数を設定し、大きな経済情勢の変化が生じない限り、1号特定技能外国人の受入れの上限として運用しております。
 今般、令和6年4月から向こう5年間の各分野の受入れ見込数を再設定し、分野別運用方針に記載しました。
 なお、今回、受入れ見込数が拡大することに伴い、一層受入れ環境整備を進める必要があることから、基本方針に、地域における外国人との共生社会の実現に寄与することが受入れ企業の責務であることなどを明記することとしました。

2 対象分野等の追加について

 特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが認められているところ、対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加すること(注1)、また、「工業製品製造業分野(注2)」、「造船・舶用工業分野(注3)」、「飲食料品製造業分野(注4)」の3つの既存の分野に新たな業務を追加等することとしました(注5)。
 
(注1) 基本方針で定めるとともに、分野別運用方針を策定しました。
(注2) 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称を変更し、基本方針に記載しました。
     新たに7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)を追加し、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載しました。
     既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の事業所を新たに含め、また、新たな7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)関連の事業所で受け入れができるよう、上乗せ基準告示を令和6年9月30日付けで改正しました。
(注3) 6業務区分を3区分に再編するとともに、業務区分における作業範囲を拡大し、造船・舶用工業に係る各種作業を新たな業務区分に追加し、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載しました。
(注4) 令和6年7月23日、上乗せ基準告示の改正により、特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能となりました。
(注5) 令和6年9月30日、「自動車運送業分野」以外の対象分野については、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年3月15日法務省令第6号)及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分類を定める件(平成31年3月15日法務省告示第65号)が改正・施行されるとともに、当該対象分野の上乗せ基準告示も施行されたことにより、受入れが開始されました。「自動車運送業分野」については、令和6年12月19日に、上乗せ基準告示が施行されたことにより、受入れを開始することが可能となりました。また、「自動車運送業分野」では、日本国内で運転免許を取得するための手続等を行うことを目的として在留資格「特定活動」(在留期間の上限はトラック運転者:6月、タクシー運転者及びバス運転者:1年)による入国・在留を認めることとしていますが、令和7年2月17日に関係告示が公布・施行されたことに伴い、当該「特定活動」の申請受付けを開始しました。
    詳細は以下のリンクから御確認ください。

自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))

3 関連資料等

 変更の概要は以下の資料を御確認ください。
 〇特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加の概要


 各対象分野の詳細は分野別運用方針に記載されています。以下のリンクから御確認ください。
 (分野別運用方針・分野別運用要領)
 〇閣議決定等

4 お問合せ先

○本件対応等に係るお問合せ
出入国在留管理庁政策課 政策企画第一係
045-370-9755(内線6854)
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