1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには、日本の運転免許取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることから、これらの準備を行う場合には、在留資格「特定活動」に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を行うことができます。
本特定活動を申請しようとする外国人本人(特定自動車運送業準備外国人)及び当該外国人を受け入れようとする所属機関(特定自動車運送業準備所属機関)は、本人の日本の運転免許取得及び新任運転者研修の修了を除き、その他の要件については
特定技能1号の申請を行う際と同様の要件を満たす必要があります。
本特定活動で認められる活動内容は次のとおりです。
・ 外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)
・ 新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
・ 車両の清掃等の関連業務
要件の詳細については、「
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -自動車運送業分野の基準について-」及び「
特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御参照ください。
※本特定活動の在留期間は、トラック運転者の場合6月、タクシー運転者及びバス運転者の場合1年であり、在留期間の更新はできません。
※特定自動車運送業準備外国人は、1号特定技能外国人としての活動を行う予定である機関との雇用契約に基づき、上記の活動を行うことができます。
※本特定活動の在留期間が残っている場合でも、運転免許の取得及び新任運転者研修(タクシー運送業及びバス運送業の場合)を修了した場合は、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります。
※本特定活動で在留した期間については、特定技能1号の通算在留期間に含まれません。
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(EXCEL) 【記載例】
※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。
申請人名簿(PDF)
申請人名簿(EXCEL)
2.
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
4.説明書(特定活動(特定自動車運送業準備))
【Word】
5.
その他 以下の「提出書類一覧・確認表」をよく御確認いただき、必要な書類を提出してください。
※ 下記のいずれにもあてはまらない場合や、不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)まで御相談ください。
提出書類一覧・確認表
(1)申請人に関する必要書類 |
(2)所属機関に関する必要書類 |
(3)分野に関する必要書類 |
※項番12について説明書を提出する場合は、以下の様式を御使用ください。
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第2表の1~3(いずれかを提出) |
第3表
(PDF) (EXCEL) |
第2表の1
〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
(5)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(6)電子届出システムの利用者登録をしている
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第2表の2
<法人の場合>
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第2表の3
<個人事業主の場合>
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申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照してください。)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくため、
申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本等)の提示が必要 です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、
提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポート)の写しを併せて御提出ください 。
既に
日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
1.在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(PDF)
在留資格変更許可申請書(EXCEL) 【記載例】
※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。
申請人名簿(PDF)
申請人名簿(EXCEL)
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
3.申請人のパスポート及び在留カード 提示
4.説明書(特定活動(自動車運送業準備))
【Word】
5.
その他 以下の提出書類一覧・確認表をよく御確認いただき、必要な書類を提出してください。
※ 下記のいずれにもあてはまらない場合や、不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)まで御相談ください。
提出書類一覧・確認表
(1)申請人に関する必要書類 |
(2)所属機関に関する必要書類 |
(3)分野に関する必要書類 |
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第2表の1~3 |
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第2表の1
〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
(4)一定の条件を満たす企業(PDF)
(5)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(6)電子届出システムの利用者登録をしている
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第2表の2
<法人の場合>
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第2表の3
<個人事業主の場合>
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申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照してください。)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくため、
申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本等)の提示が必要 です。
特定自動車運送業準備所属機関は、以下の(1)から(3)のいずれかの事由に該当する場合には、
地方出入国在留管理局へ報告を行うことが義務付けられています。
(1)特定自動車運送業準備雇用契約の変更をしたとき
(2)特定自動車運送業準備雇用契約が終了したとき
(3)新たな特定自動車運送業準備雇用契約を締結したとき
(4)特定自動車運送業準備外国人支援計画の変更をしたとき
(5)登録支援機関との委託契約を締結したとき
(6)登録支援機関との委託契約を変更したとき
(7)登録支援機関との委託契約を終了したとき
〈報告様式〉
〇(1)特定自動車運送業準備雇用契約の変更をしたとき
分野参考様式第15-13-1号
(PDF) (EXCEL)
〇(2)特定自動車運送業準備雇用契約が終了したとき及び(3)新たな特定自動車運送業準備雇用契約を締結したとき
分野参考様式第15-13-2号
(PDF) (EXCEL)
※上記の報告対象者や報告事由が複数に及ぶ場合は次の別紙を使用することとして差し支えありません。
分野参考様式第15-13号(別紙)
(PDF) (EXCEL)
〇(4)特定自動車運送業準備外国人支援計画の変更をしたとき
分野参考様式第15-14号
(PDF) (EXCEL)
※上記の報告対象者や報告事由が複数に及ぶ場合は次の別紙を使用することとして差し支えありません。
分野参考様式第15-14号(別紙)
(PDF) (EXCEL)
〇(6)登録支援機関との委託契約を変更したとき
分野参考様式第15-15-1号
(PDF) (EXCEL)
〇(5)登録支援機関との委託契約を締結したとき及び(7)登録支援機関との委託契約を終了したとき
分野参考様式第15-15-2号
(PDF) (EXCEL)
※上記の報告対象者や報告事由が複数に及ぶ場合は次の別紙を使用することとして差し支えありません。
分野参考様式第15-15号(別紙)
(PDF) (EXCEL)
〈提出資料一覧表〉
報告書に添付する書類については、次の提出資料一覧表を御参照ください。
〇(1)から(3)に該当する場合の報告に係る提出資料一覧表
(PDF)
〇(4)から(7)に該当する場合の報告に係る提出資料一覧表
(PDF)