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特定技能への移行を希望する留学生の皆様へ

〇 留学生の方が卒業後に特定技能への移行を希望する場合、卒業月である3月から4月は、申請が集中することが見込まれるため早めの申請を行っていただきますようお願いします。

〇 各地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)では、「留学生の就職支援に係る専用窓口」を設置しています。この相談窓口では、特定技能への移行に向けた相談を受け付けるほか、申請書類の事前点検も行っています。また、留学生のみならず、留学生を採用する企業の方や留学生が在籍する学校関係者の方からの相談も受け付けていますので、ぜひ御利用ください。
 ※対応日時や、予約する場合の連絡先についてはこちらを御確認ください。

〇 なお、申請に必要な書類については、「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格変更許可申請用)に基づき、準備をしてください。
 ※提出書類一覧表についてはこちらを御確認ください。

《留学生の方が特定技能への在留資格変更許可申請を行う際の留意点》

〇  特定技能への在留資格変更許可申請を行うに当たって、
  (1)国税
  (2)地方税
  (3)国民健康保険(税)
  (4)国民年金の保険料
の納税・納付状況について、確認できる資料の提出が必要となります。
 
〇  申請時に、納税・納付を行っていないことが判明した場合には、地方出入国在留管理局において、納税・納付に係る指導・助言を行うこととなり、審査に時間を要することとなりますので、申請を行う前に、あらかじめ納税・納付義務の履行を行うようにしてください
(納税・納付に関するお問合せ先はこちらの該当する部分を参照してください。)
 
〇 特に、アルバイト先が複数ある方は、確定申告を行う必要があるほか、申請の際には、税務署発行の納税証明書(その3)の提出が必要です。なお、提出する課税証明書の内容に対応する年度の給与所得の源泉徴収票を紛失している方については、事前にアルバイト先から再発行を受けてください。
 
「特定技能1号」の方の扶養を受ける配偶者又は子として「家族滞在」で在留することはできませんが、留学生が「特定技能」の許可を受けた場合には、留学生の扶養を受ける家族として日本に在留していた「家族滞在」の方は、「特定活動」の在留資格で引き続き在留することも可能です。
 この場合、扶養を受ける御家族の方は、「特定活動」への在留資格変更許可申請が必要となりますので、申請手続について事前に住所地を管轄する地方出入国在留管理局・支局にお問合せください。

※御不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)まで御相談ください。
 連絡先についてはこちら

 

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